2024.07.23

令和6年分の路線価が発表されています

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はじめに

毎年7月1日頃に国税庁から発表される路線価は、相続税や贈与税の計算に欠かせない要素です。

このコラムでは、令和6年の鹿児島県の路線価に焦点を当て、土地評価のもととなる路線価について解説いたします。

路線価とは?

相続税や贈与税を計算する場合において、土地の相続税評価額のもととなる価格を”路線価“といいます。

この路線価とは、路線に接する宅地の売買実例、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を参考にして評定され、主要な道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、土地等を評価するときに用います。

路線価の確認方法

路線価は、国税庁のHPで公表している「路線価図・評価倍率表」により確認することができます。
【国税庁HP】https://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価図のHP を開くと、まずは日本地図で県名が表示されます。

閲覧したい都道府県を選択し、さらに市区町村を選択し、町丁名ごとの路線価図のページが表示されますので、そこで対象となる土地の該当ページを探すことになります。

弊社の事務所がある「山之口町2番」の令和6年分の正面道路の路線価は「390E」と表示されています。

路線価は千円単位での表示となりますので、金額は390,000円ということになります。

鹿児島県で一番路線価の高い場所はどこ?

鹿児島県内において、令和6年分の路線価が最も高い地域は、一体どこなのでしょうか?

実際には、市内の中心部や特定の高級住宅地では、路線価が比較的高い傾向があります。

県内で最も高い場所は、鹿児島市東千石町の「天文館電車通り」で、1㎡あたり920,000円でした。

昨年(1㎡あたり910,000円)を約1.1パーセント上回り、2年連続で上昇しています。

その他の土地の価格基準について

相続税や贈与税を計算する場合において、土地の相続税評価額のもととなる路線価について説明してきましたが、土地の価格には、「公示価格」や「固定資産税評価」などもあります。

「公示価格」

国土交通省の土地鑑定委員会が標準的な地点を選んで、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点の1㎡あたりの正常な価格を判定し公示するものです。

売り手・買い手双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引で成立すると認められる価格となりますので、いわゆる時価となります。路線価は、この公示価格のおよそ80%とされています。

「固定資産税評価額」

固定資産税や都市計画税等の基礎となる価額です。固定資産税評価額は、固定資産税路線価というまた別の種類の路線価を基に計算されますが、この価格については公示価格のおよそ70%とされています。

もうひとつの土地評価方法である「倍率方式」

土地の相続税評価額のもととなる路線価の設定がされていない地域もあります。
この場合には、固定資産税評価額に国税庁が地域ごとに定めた倍率を乗じる″倍率方式″により相続税評価額を計算します。国税庁HP「路線価図・評価倍率表」にて倍率表を確認できます。

おわりに

いかがでしたか?この記事では路線価についてご説明いたしました。

路線価だけでなく、公示価格や固定資産税評価額など、これらの情報は、相続対策や不動産投資を考える際には役立つ情報です。

相続税や贈与税について不安に思うことや疑問に思うことがある方は、無料相談を行っていますのでお気軽に鹿児島相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

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