2024.07.08

有価証券や投資信託を相続したときにすべきこととは?

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

有価証券や投資信託を相続することになったけれど、どうしたら良いんだろうと悩んでいませんか?

この記事では、有価証券や投資信託について相続税申告に必要な書類とその取得方法、相続手続きについてご紹介します。

相続税申告に必要な書類とその取得方法

相続税申告に必要な書類は以下のものになります。

取得方法も併せてご紹介します。

有価証券

  • 残高証明書

亡くなられた日時点の残高証明書が必要になります。ご契約の証券会社に依頼します。

依頼する際に「相続開始日及び相続開始日を含む過去 3 か月分の各月の平均終値単価が分かる情報」を残高証明書に記載してもらうようにしましょう。

相続税評価額算出に必要な情報になります。

  • 取引明細

亡くなられた方の過去の取引明細(顧客口座元帳、顧客勘定元帳)が必要になります。

こちらもご契約の証券会社に依頼します。過去の取引状況を確認します。

  • 配当金の支払通知書

亡くなられた日以後に受け取る配当に関するものが必要です。

ご自宅に送られて来るものなので、ご自宅を探していただきます。

  • 名簿管理人の残高証明書

亡くなられた日時点の残高証明書が必要になります。端株、単元未満株式の有無をこの書類で確認します。

保有されている銘柄の会社ごとに名簿管理人(信託銀行証券代行部等)が異なるので、まず名簿管理人を調べます。

インターネットで簡単に調べることができます。

※端株:1株に満たない端数株式のこと。通常の取引では発生せず、株式分割や企業の合併の際の株式交換等によって発生する。
※単元未満株:銘柄ごとに決められている取引所での最低売買単位である1単元に満たない整数株式のこと。

投資信託

  • 残高証明書

上記有価証券と同様のものになります。

  • 取引明細

上記有価証券と同様のものになります。

  • 個別元本が確認できる書類

亡くなられた日時点の銘柄ごとの個別元本が必要です。個別元本とは購入金額です。複数回購入した場合は平均購入金額になります。

個別元本が必要な旨をお取引店に連絡し、書類を用意してもらいましょう。

相続手続き

相続手続きの流れをご説明します。

【1】有価証券等の所有者が亡くなったことを証券会社等に連絡

定期的に送られて来る取引残高報告書に記載の取引店へ電話するか、直接窓口に行って亡くなったことを報告します。

【2】必要書類を準備

戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書、証券会社所定の相続手続依頼書などを準備します。

【3】書類を提出

【2】の書類をお取引店に提出します。

【4】相続人の口座を開設

相続した人が同じ証券会社に口座を開設します。

【5】開設した口座に有価証券等を移管

【4】の口座に有価証券を移動させます。これで完了です。

おわりに

いかがでしたか?

この記事では有価証券や投資信託について相続税申告に必要な書類とその取得方法、相続手続きについてご紹介しました。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では、上記必要書類の取得代行、相続手続きの代行もしております。

相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

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