目次
はじめに
「相続手続きには、戸籍がいるというけれどどうやって集めるの?」
「なにか戸籍に関する法律が変わったらしいけど、どう変わったの?」
と気になっていませんか?
今回は2024年3月1日に導入された戸籍謄本等の広域交付制度について解説します。
戸籍の収集は相続手続きに必要不可欠
相続が発生すると、
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関での証明書取得や解約手続き
- 年金事務所等での手続き
など、あらゆる手続きに戸籍が必要になります。
この場合の戸籍とは、「抄本」ではなく「謄本」です。
謄本は戸籍に記載されているすべての事項、抄本は戸籍に記載されている一部の方について記載されているものになります。
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
亡くなった時の戸籍だけでは、兄弟姉妹や離婚した配偶者との子の情報などが載らない場合があり、
相続人の確定のために、出生から死亡まですべての戸籍を収集し、確認作業をしなければなりません。
これまでの戸籍請求
出生から死亡までのすべての戸籍が必要なので、生涯で本籍地があった自治体すべてに請求を行っていました。
具体的には
①出生時の本籍はA県A市
②・③ 2度の引っ越しで本籍地がB県B市、C県C市へ
④婚姻でD県D市に
などなど…。
こういった、人の身分上の移動に加え、法律により新たな様式の戸籍に作り替えることもあり(戸籍の改製)、
昭和初期にお生まれの方ですと、出生から死亡までの戸籍が5~10種類ほどになる方もいらっしゃいます。
戸籍謄本等の広域交付制度とは
このように、大変手間がかかる戸籍収集でしたが、2024年3月より、戸籍謄本等の広域交付制度が始まりました。
これにより、一か所の自治体の窓口ですべての戸籍が取得できるようになりました。
この一か所は本籍地ではなく、お住まいや勤務先の最寄りの自治体の窓口でも可能です。
また、本人のものだけでなく、配偶者・父母・祖父母・子・孫のものが取得できます。
デメリット(利用できないケース)
しかし、この制度にもデメリットがあります。
- 配偶者の親族のものを、配偶者に代わって取得することはできません。
- 兄弟姉妹の相続の時はこの制度は対応していません。
- おじ・おばの相続の際もこの制度は対応していません。
- 代理人による請求はできません。
- 一部コンピューター化されていない古い戸籍は取得できない場合があります。
- 郵送請求は対応しておらず、窓口に行かなければならないので、お忙しい方には向いていません。
上記の場合、もしくは郵送請求をしたい場合は、従来通り各自治体に戸籍を請求する必要があります。
おまけ:戸籍のコンビニ交付サービス
現在戸籍のみであれば、自治体によってはコンビニ等で戸籍が取得できます。
本籍地とお住まいの自治体が違う場合は、事前に利用登録申請を行うことで、お住まいの自治体のコンビニ等で戸籍を取得できる場合があります。
ただし、利用時間が平日9時~17時などと制限がある場合もあるので注意が必要です。
参考に、福岡市のコンビニ交付サービスのページを引用します。
戸籍収集代行します
ここまで、戸籍の収集についてご紹介しました。
制度により簡便になった部分もありますが、デメリットに記載したように、利用できないケースも多々あります。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では、戸籍収集の代行を承っています。
さらに、被相続人と相続人の関係が一覧になった、法定相続情報一覧図の作成まで対応しています。
こちらを作成することにより、多くの戸籍の束を持って行かず、この法定相続情報一覧図の用紙1枚で手続きを行うことができます。
預金の解約等の手続きの前にはこれらの資料が必要になるため、資料収集代行を検討される場合は、早めにご相談いただけるとスムーズです。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 戸籍謄本等の広域交付制度
についてご説明いたしました。
相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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