目次
はじめに
相続とは預金や有価証券などのプラスの財産だけではなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も「相続財産」の一部です。
そのため「もし債務の方が大きいなら、相続したくない…」と思われる方もいると思います。
そういった方の為に、財産を相続する方法の一つに「限定承認」という方法があります。
今回は、限定承認の方法や、実際にどのような手続きがあるのかご紹介します。
相続の仕方にはいくつか方法がある?
まず相続が発生した時に、その財産を相続するかどうかを次の3つの中から選択することができます。
- 債務を含んだ財産のすべてを相続(単純承認)するのか
- 一部だけを相続(限定承認)するのか
- 完全に放棄(相続放棄)するのか
単純承認
相続人が相続財産を全て受け継ぐことを意味します。
相続人は、相続財産に関する責任を負い、財産の管理、債務の支払い、遺産分割に関する決定をする義務が生じます。
限定承認
相続人が相続財産の一部のみを受け取ることを意味します。
相続人は、相続財産全体を受け継ぐのではなく、プラスの相続財産を限度として、マイナスの相続財産も引き継ぎます。
例えば、プラスの財産として現金が5千万、マイナスの財産として借入金が1億ある場合、相続人が責めを負うマイナス財産は5千万までになります。
相続放棄
相続人が、マイナスの財産を含む相続財産を受け取らず、相続権を放棄することを意味します。
相続人が相続放棄を選択すると、その相続人は相続財産に対する権利と義務を放棄し、他に相続人がいた場合は、相続財産を他の相続人に譲ることになります。
「限定承認」には期限がある?
相続が始まったことを知った日から3カ月以内
限定承認は、相続人が自己のために(※)相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、相続放棄にも期限があり、限定承認と同じく3カ月です。
※「自己のために」…自分が法律上の相続人であると知った時
この3カ月の間を「熟慮機関」と呼びこの間に、相続人は被相続人の財産の状況を調査し、限定承認をするのか放棄をするのかまたは単純承認をするのか決定します。
「限定承認」の手続きは?
相続人全員の家庭裁判所への手続き
限定承認の家庭裁判所への申述は、相続人全員が行う必要があります。
例えば、遺言で法定相続人以外の第三者に「財産の3分の1を渡す」という記載があった場合は、その第三者は包括受遺者となり、法定相続人に加えその方も一緒に限定承認の申述をする必要があります。
申述の提出先は、被相続人の最後の住所地管轄の裁判所です。
管轄区域については、こちらからご確認ください。
提出書類は、申立書及び、当事者・各資産の目録一式に、添付資料(被相続人の戸籍一式、相続人の戸籍等)です。
▼裁判所:相続の限定承認の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
うっかり「単純承認」しないように注意!
家庭裁判所に提出する限定承認・相続放棄とは異なり、単純承認は特に手続きせずにできてしまいます。
知らず知らずのうちに単純承認をしてしまうと、限定承認・相続放棄を選択することはできなくなるため注意してください。
【単純承認に該当する行為】
- 財産の一部を相続人が消費・処分すること (例えば、財産の売却や、被相続人の預金を引き出して消費する等)
- 家庭裁判所に提出する期限である3カ月を過ぎた場合
- 財産の一部を隠ぺいすること
根拠:民法第921条 法定単純承認
注意!「限定承認」をした人は所得がなくても準確定申告が必要となる場合がある
相続において、被相続人が亡くなった年の所得において確定申告が必要な場合は、相続人が代わりに申告手続きを行う必要があり、これは「準確定申告」と呼ばれる手続きです。
単純承認であれば、一般的な所得の状況から確定申告が不要であれば、準確定申告の手続きは不要です。
ですが、限定承認をした方の中で下記のような財産がある方で、相続開始時点の時価で評価した時に取得価格よりも高くなっていた場合は、所得がなくても準確定申告の手続きが必要となるため、注意が必要です。
- 不動産(土地・家屋)
- 有価証券
- ゴルフ会員権 …等
これは、被相続人が所有していた上記の財産における、相続開始時点までの含み益があればそれを清算するためです。
実際に譲渡は行われていなくても「相続が始まった時に譲渡した」とみなされ、他の雑所得などと一緒に準確定申告を行う必要があります。
そのため、単純承認であれば支払う必要がなかった部分に税金がかかるところに留意してください。
限定承認をしていても、譲渡益が出ていないまたは、現金などが多く資産がない場合は準確定申告は不要です。
なお、準確定申告は相続開始から4カ月以内に、管轄の税務署長に提出する必要があるため、限定承認を検討している方は早めの税理士への相談をおすすめします。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、限定承認とは、また手続きについてご説明しました。
限定承認は、被相続人に債務がある方、または債務がありそうだと不安な方の一つの選択肢です。
実際に手続きを進める際には、非常に手続きが難しいため、弁護士や税理士等の各専門家への相談することを
お勧めします。
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