目次
はじめに
相続税の申告書を提出し税金を納め一安心、と思っていたら亡くなった方の財産が新たに見つかった!
贈与税の申告をする際に相続時精算課税を選択していたが漏れていた…
など理由は様々あると思いますが、税額が変わってしまった時にどうしたらいいのか悩まれていませんか?
この記事では修正申告(申告当初より財産が増えた場合)について説明いたします。
申告したときの税額と変わってしまった…
税額が変わってしまったら申告当初より増えたのか、減ったのかによって行うことが変わってきます。
納める税額が少なかった場合は修正申告(納税)
例)被相続人の生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税制度を利用していたが、相続税の申告時に漏れていた場合など。
納める税額が多かった場合は更正の請求(還付)
例)土地の評価額を高く計上していた場合や、未分割財産の分割が決まり特例の適用が受ける事ができた場合など。
※未分割申告に関してはこちらの記事をご参照ください。
▼【未分割】遺産分割協議が終わっていない場合の相続税申告の仕方
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/isanbunkatukyougigaowatteinaibaainosouzokuzeishinkokunoshikata/
修正申告とは?
上記でも少し触れましたが、相続税の申告・納税をした後に、亡くなった方の財産が新たに見つかったなどの理由で納税額が変わり、追加で納税する(少なく申告・納税していた)場合に行います。
何を提出したら良い?
- 修正申告書
- 本人確認書類
- 添付書類(必要な場合)
※令和5年1月1日以降は様式が統一されましたが、それ以前のものは申告年度の様式で作成を行わなければならないため注意が必要です。
延滞税・加算税はかかる?
期限後に申告を行うため、延滞税や加算税などが課税されます。
※詳細は下記コラムに記載しております。
▼申告を忘れた場合ー加算税、延滞税にご注意くださいー https://www.earlycross.co.jp/souzoku/sinnkokuwowasuretabaai/
①延滞税とは?
期限までに納税しなかった場合に課税されます。
②加算税とは?
申告に不備があった場合に課税され、不備の内容により下記の(1)~(3)に分かれます。
(1)無申告加算税・・・期限内に申告しなかった
(2)過少申告加算税・・・税額を少なく申告した
(3)重加算税・・・財産を意図的に隠し申告しなかったなど
※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
※また、下記コラムでも触れていますが、書面添付制度を利用すると自己修正扱いになり加算税は課されなくなります。
▼書面添付制度については下記のコラムを参考にしてください。
【相続税申告と書面添付制度】
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/souzokuzeishinkokutoshomentenpuseido/#i-6
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 申告した後で税額が変わってしまった場合
- 修正申告
- 延滞税、加算税
についてご説明いたしました。
延滞税・加算税もあるので少しでも早く修正申告を行う必要があります。
相続税の申告は財産評価が複雑なため、相続専門税理士への相談をおすすめします。
相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談ください。
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