目次
はじめに
ご自身が亡くなった後の遺産相続について、考えられたことはございますか?
相続人が2人以上の場合は「大事に貯金してきたお金などを誰がいくら相続するのか」という問題が生じます。
相続人間で遺産相続の話し合いがまとまらず、争いとなり調停を行うケースは少なくありません。
そのため、遺産分割協議が少しでもまとまりやすいように事前に準備を行うことが重要です。
このコラムでは、遺産分割を円滑に行うための生前対策を紹介します。
対策① 遺言書
遺言書は最も知られている生前対策の1つです。
ご自身で財産を〇〇に相続させるなどの意思表示を書面に残すものです。
また、遺産相続の中で、亡くなった方の意思を尊重したいという相続人の方がおられます。
そのため、遺言書を作成して、遺産相続の分割方法を指定しておくことで円滑に相続手続きを進めることができます。
▼遺言書の種類や記載方法の注意点など過去のコラムにて詳しく紹介しております。
対策② 遺言代用信託
まず「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度のことです。
遺言代用信託とは、ご本人がご自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです。
ご自身の生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご本人がお亡くなりになった後は、相続人にスムーズに財産を引き継ぐことができます。
また、遺言書に変わる信託契約は家族信託契約などがあり、ご自身の生存中に受託者であるご家族が財産を管理・運用することができる信託契約もあります。
対策③ 生命保険への加入
遺言書の代わりとなる生命保険
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、被保険者が亡くなった際に受取人は遺産分割協議なしに受け取ることができます。
通常、遺留分の対象にもならないため、遺言書よりも簡単でなじみのある生前対策となります。
▼生命保険を利用した遺留分対策など過去のコラムにて詳しく紹介しております。
生命保険金の相続税の非課税
相続税の非課税規定の1つに生命保険金があります。
「500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠」となっており、生命保険金の非課税枠の範囲内であれば、受け取った生命保険金は相続税の課税対象となりません。
生命保険を契約されていない方は、財産の構成を預金から一部を生命保険に変えることで、節税対策になりつつ遺産分割を円滑に行うことができます。
▼生命保険を活用した節税対策など過去のコラムにて詳しく紹介しております。
対策④ 配偶者への居住用不動産の生前贈与
遺産分割対象外
民法改正により、婚姻期間が20年を超える夫婦間の居住用不動産の生前贈与については、遺産分割協議の対象外となりました。
そのため、居住用不動産の引き継ぐ方を生前に確定できることや遺産分割協議を行う財産を減らすことができるため、円滑な遺産分割協議に有効と言えます。
贈与税の優遇税制
生前贈与には、通常、贈与税の課税が生じる場合があります。
しかし、上記でお伝えした、婚姻期間が20年を超えるなどの一定の要件を満たした夫婦間の居住用不動産の生前贈与は、財産の価額2000万円までは非課税の制度がございます。
▼贈与税の配偶者控除の概要(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
遺産分割方法(相続開始後)
現物分割
相続財産を現物のまま、つまり形状や性質を変えないでそのまま各相続人に分配する方法です。
一番オーソドックスな分割方法です。
代償分割
相続人の一人(または数人)に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が代償としてその他の相続人に金銭で解決するという方法です。
不動産などの現物分割が難しい場合に行われる方法です。
換価分割
相続財産を売却して換金したうえで、その金銭を分配する方法です。
換価分割は、売却した時の売却益を各相続人で税金の申告が必要となりますのでご注意ください。
▼分割方法などについて、過去のコラムで詳しく紹介しております。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 遺言書
- 遺言代用信託
- 生命保険
- 遺産分割方法
についてご説明いたしました。
この記事でご紹介した生前対策、相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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