目次
はじめに
相続が開始し、相続税の基礎控除を超えそうな場合、相続税申告を税理士に依頼するかどうか迷うことがあると思います。
この記事でご紹介する税理士に相続税申告を依頼しなくてもいい4つのポイントを確認することで、お悩みは解決できます。
この記事では、税理士に相続税申告を依頼しなくてもいい4つのポイントをご紹介します。
この記事を読み終えると、相続税申告を税理士に依頼するかどうかを悩むことなく、ご判断いただけるようになります。
そもそも相続税申告をする必要がある人はこんな人です
以下のすべての要件を満たす人は、相続税申告を提出しなければいけません。
1.お亡くなりになった方が、相続税の基礎控除を超えて財産を所有されていた場合
2.未成年者控除や障害者控除などを適用してもなお、相続税の納付が生じる場合
なお、以下の場合においては上記に限らず相続税申告書を提出し、納付し又は還付を受ける必要があります。
1.納税猶予などの特例を適用している場合
2.相続時精算課税制度の適用を受けて、贈与税を生前に納めている相続人である場合
3.その他特例等の適用を受けている場合
ポイント1 財産が非常にシンプルであること
土地やマンション等を所有されている場合は、「財産評価」というものをしなければいけません。
この「財産評価」は、専門家ではない人が行うと知らぬ間に大きく評価してしまい、相続税をたくさん支払うことになります。
しかし、例えば財産が預金のみである場合等は、各金融機関に相続開始日時点の残高証明書の発行を依頼すれば、それを転記するのみでよく、計算は簡単です。
転記の仕方については、国税庁のホームページに丁寧に解説している資料が掲載されてます。
財産が非常にシンプルな申告においては、誰が計算しても内容に差異がでることは考えにくいため、税理士に依頼する必要は無いでしょう。
ポイント2 故人の生前の資金移動内容をしっかり把握していること
税理士に依頼しない申告で気をつけなければいけないことは、「名義財産」とよばれる存在です。
これは、名義が故人の名義でないが、実質は故人の遺産である性質の財産すべてを指します。
当然相続税の課税対象ですので、相続税を納付する必要があります。
例えば、故人がお子様名義の通帳を管理していて、そこに毎年110万円を「形式的に移していた」場合などがまさに該当します。
ではどうやってそれらを把握するのでしょうか。
相続税の税務調査に立ち会った方ならご存知かもしれませんが、税務署は故人と相続人の預金通帳の動きをすべて把握しています。
そして、一定のお金の動きについて、税務調査で質問されます。
「私達の口座も把握しているんですか!?」
とよく驚かれますが、全て把握しています。
税務調査が入ったときに、財産漏れを指摘されると、一定のペナルティと一緒に税金を納めなければいけません。
その恐れがなければご自身で作成されたほうが節約できます。
ポイント3 財産目録や遺産分割協議書をご自身で作成可能であること
相続における税理士の守備範囲は非常に広いです。
なぜなら、税理士はチームを組んで相続事案に取り組んでいるからです。
専門知識を駆使し、弁護士や司法書士とも提携し業務に取り組むため、広範囲に相続業務にあたることが可能です。
相続税の申告はもちろん、相続人様の遺産分割協議に役立つ「財産目録」の作成、「遺産分割協議書」、「不動産登記」のお手伝いなど、チームで取り組むため相続の全てに対応可能です。
そのため、相続に必要な書類作成も対応しています。
これらのすべてを把握し、最適なものを作成することができれば税理士に依頼する必要はないでしょう。
ポイント4 税金対策が万全であること
相続の遺産分割協議や、生前の対策の内容はある程度コントロールができます。
それらを上手にコントロールできれば、税金対策を行うことも可能です。
対策の有無によって、納める税額が大きくが変わることもあります。
これらの対策をしっかりと検討することができる人は税理士に依頼する必要はないでしょう。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では税理士に相続税申告業務を依頼しなくてもよいポイントを挙げました。
- ・ポイント1 財産が非常にシンプルであること
- ・ポイント2 故人の生前の資金移動内容をしっかり把握していること
- ・ポイント3 財産目録や遺産分割協議書をご自身で作成可能であること
- ・ポイント4 税金対策が万全であること
これら4つのポイントが大丈夫であれば、ご自身で作成することで税理士報酬を節約することができますが、反対にそうでなければ、ご自身で作成するより税理士に依頼したほうが良い結果となります。
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