目次
はじめに
夫が亡くなって今まで受けていた配偶者控除は今後どうなるんだろうと思ったことはありませんか?
この記事では、被相続人死亡に伴い受けられる所得控除をよくある事例をもとにご紹介いたします。
今まで被相続人の確定申告で受けて来た配偶者控除、相続後はどうなる?
被相続人死亡年、自身の確定申告で配偶者控除と寡婦控除(ひとり親控除)は両方受けられる?
被相続人の未払いの医療費、支払った相続人の確定申告で医療費控除はできる?
この記事を読み終えると、知らないと受けずに終わる所得控除をもれなく受けることができます。
今まで被相続人の確定申告で受けて来た配偶者控除、相続後はどうなる?
毎年、専業主婦である妻が夫の控除対象配偶者として配偶者控除を受けて来たという前提でご説明いたします。
夫が亡くなり、準確定申告で例年通り夫の控除対象配偶者として配偶者控除を受けました。
夫の死亡後その死亡の年中に息子の控除対象扶養親族に該当することになれば、息子の控除対象扶養親族として扶養控除を適用することができます。
つまり夫の死亡年では、夫と息子の両方の所得税の計算において控除を受けることができるということです。
被相続人死亡年、自身の確定申告で配偶者控除と寡婦控除(ひとり親控除)は両方受けられる?
働いている妻が夫を亡くした場合をイメージしてください。
年の中途で夫と死別した妻が、寡婦(ひとり親)に該当する場合には、その年の妻の所得税の計算において、①夫が控除対象配偶者に該当すれば配偶者控除と②寡婦控除(ひとり親控除)が同一年で適用可能です。
①か②のどちらかにしか該当しないこともありますが、控除もれがないようにご注意ください。
また、夫の所得金額によって、青色事業専従者である妻が事業主である夫を控除対象配偶者とすることもできます。
被相続人の未払いの医療費、支払った相続人の確定申告で医療費控除はできる?
死亡した同一生計親族に係る医療費で、未払いのものを相続人が支払った場合には、その支払った医療費を支払った年のその相続人の所得税の計算で医療費控除の対象とすることができます。
また、その医療費が相続税の計算上、債務控除の対象となっている場合や、その医療費を相続財産である預貯金から支払った場合も対象となります。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では被相続人の死亡に伴って受けられる所得控除についてご紹介いたしました。
ご紹介したケース以外にも個人の所得金額などの違いによりあらゆるケースが考えられます。
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