被相続人に多額の借金等の負の遺産があるときには、相続放棄を検討する方もいらっしゃると思います。
この記事では相続放棄をする際の相続税申告における注意点をご紹介します。
目次
相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取れるのか
契約者と被保険者が被相続人の場合、保険金受取人が受け取る死亡保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。
ですので、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になります。
この死亡保険金には非課税金額がありますが、相続放棄をした場合にはこの非課税金額の適用を受けることはできません。
「500万円×法定相続人の数」の非課税金額ですが、この法定相続人の数には相続放棄をした人も含めて計算されますが、相続放棄をした人はこの非課税金額を使うことができないのです。
ちなみに死亡保険金の課税関係は被保険者や保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって変わってきます。
国税庁のタックスアンサーに詳しく説明がありますのでご参照ください。
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
相続放棄をしたときの基礎控除は?
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
この法定相続人の数にも相続放棄をした人は含まれます。
相続放棄をしていても障害者控除の適用は可能か
適用可能です。
障害者控除の要件に「法定相続人であること」というものがありますが、この法定相続人にも相続放棄をした人は含まれます。
下記タックスアンサーに記載がありますのでご参照ください。
No.4167 障害者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
相続放棄したら代襲相続は発生する?
民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。
相続放棄をすると相続権自体発生しないので代襲相続も起こりません。
おわりに
相続放棄をするときの相続税申告における注意点をまとめましたが、相続放棄を検討するにあたって相続税の概算を知りたい方などはぜひ福岡相続テラスにご相談ください。
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