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経営セーフティ共済(倒産防止共済)の概要と令和6年10月1日以降の重要な改正のご案内

こんにちは!今回は、加入されている事業者様も多い経営セーフティ共済(倒産防止共済)の概要と改正についてご紹介いたします。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の概要

経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、中小企業が取引先の倒産リスクを軽減し、経営の安定を図るための制度です。この共済制度は中小企業倒産防止共済法に基づいて設けられており、中小企業が突然の取引先倒産による売掛金の回収不能を回避するための重要な手段です。

主な特徴

  • 掛金の納付:毎月の掛金は5,000円から200,000円の範囲内で自由に設定できます。
  • 共済金の貸付:取引先が倒産した場合、掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証で共済金の貸付を受けることができます。
  • 掛金の戻し:解約時には掛金が解約返戻金として戻ってきます(掛金の支払い期間が12か月以上であれば8割超、40か月以上であれば全額)。

経営セーフティ共済は課税の繰延に利用されることが多かった

従来、経営セーフティ共済は中小企業にとって節税対策の一環としても利用されてきました。

掛金全額が損金として認められるため、利益が多い年度に掛金を支払い課税所得を抑える効果もあります。その課税繰延効果を期待して加入する企業も多く存在していました。

令和6年10月1日以降の改正と注意点

令和6年10月1日以降、経営セーフティ共済の解約に関する新たな規定が施行されます。

この規程により、経営セーフティ共済を解約し再度加入する場合、解約後2年間は、新たに加入した共済の掛金が損金算入できなくなります。

この変更は、過剰な解約・再加入による課税の繰り延べを防止し、共済制度の健全な運用を維持することを目的としています。

改訂内容の詳細

  • 対象期間:令和6年10月1日以降の解約が対象。
  • 適用条件:解約から2年間、新たに加入した倒産防止共済の掛金は損金に算入不可。
  • 影響:中小企業が共済の解約を計画する際には、再加入のタイミングや節税対策を慎重に検討する必要があります。

弊社では、経営セーフティ共済をはじめとする中小企業向けのリスク管理や節税対策に関するご相談を承っております。新たな規定に関する詳細や、企業の経営戦略に合わせたアドバイスをお求めの経営者様は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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