那覇事務所

アーリークロスブログ

お知らせ

個人事業主におすすめ!「青色申告」の3つのメリット

沖縄は開業率が全国1位となっております。

起業・開業意欲が高く、中小規模の事業所が多いのが特徴です。

ところで確定申告の「青色申告」と「白色申告」の違いはご存じですか?

私たちが個人事業主の方から相談を受ける際、「青色申告の方が税金が抑えられるって聞くけど、大変なんでしょう?」とか、「面倒だから白色申告でいいです」といった声をよくお聞きします。

そこで今回は青色申告の3つのメリットについて、解説していこうと思います。

青色申告のメリット

①所得金額から最大65万円を差し引くことができます。

青色申告で確定申告を行う場合に受けられる控除が青色申告特別控除です。
一定の要件を満たした場合、個人事業主の儲け(所得金額)から最大65万円の控除が受けられるため、かなりの節税が期待できるものとなります。

青色申告を受けるためには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
なお、申請書の提出期限は青色申告しようとする年の3月15日まで、開業後に提出する場合は開業から2か月以内となっています。

②配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができます。

次に、青色事業専従者給与額の必要経費算入について解説いたします。
生活をともにしている配偶者やご家族の方が事業に従事している場合に、支給した給与額を経費として算入できる「青色事業専従者給与」の制度があります。

15歳以上、事業の仕事を6ヶ月以上は行わなければならないなど要件はいくつかありますが、こちらについても「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出することで、これまで以上に節税が期待できます。

③赤字をその年以降の所得金額から差し引くことができます。

赤字になった場合は、その赤字を翌年以降の3年間にわたって繰越ができ、儲け(所得金額)が出た年に、その所得金額から赤字分を控除できる制度です。

例えば、1年目に50万円の赤字が出た場合、2年目に100万円の黒字が出たとしても、1年目の50万円を差し引くことができるため、税金がかかる所得金額は50万円にまで抑えられるということです。

まとめ

ご紹介した3つのメリットを受けるためには、事前に届出の提出が必要なものもあり、ハードルが高いと思われるかもしれませんが、弊社でしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。

メリットが多い青色申告を活用して、次の確定申告に向けて準備を進めましょう。

弊社では相談も承っておりますので、ぜひ青色申告への切り替えを検討してみませんか?

記事を探す

SEARCH

カテゴリーから探す

初回ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

受付時間:9時〜18時(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

365日 24時間受付

初回ご相談は無料です