確定申告の知識ブログ
2025.03.04
事業所得の確定申告
はじめに
こんにちは!税理士法人アーリークロスです。今年の確定申告期間も残り僅かとなりました。フリーランスや個人事業主の方の中にはまだ確定申告に着手していない方もいるのではないでしょうか。
今回のブログでは、事業所得に関する確定申告について解説します。
事業所得について
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生じる所得をいいます。
その所得が事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度行っているかどうかで判断します。以下の4つの要件を満たしている場合、事業所得として認められる可能性が高いです。
①反復継続性 ②営利性 ③自己の責任をもって行っている ④事業として客観的に成立している |
計算方法
総収入金額 ー 必要経費 = 事業所得の金額 |
総収入金額
事業から生じる売上金額の他、主に次のようなものも含まれます。
①金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額 ②商品を自家用に消費した場合や贈与した場合のその商品の価額 ③商品などの棚卸資産について損失を受けたことによる保険金や損害賠償等 ④仕入割引やリベート収入 |
必要経費
必要経費には次のようなものが含まれます。
①総収入金額に対応する売上原価、その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 ②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用 例えば、仕入れに係る費用や店舗を借りている場合の地代家賃、水道光熱費、広告宣伝費、接待交際費などです。 |
※総収入金額と必要経費に関して、年度をまたぐ取引については各年度の期間に対応する金額を計算しなければならないので注意が必要です。
家事按分について
自宅で仕事をしている場合、家賃や水道光熱費の一部も「事業をする上で必要な支出」として経費計上することが可能です。
ただし、青色申告と白色申告では家事按分に違いがあります。
- 青色申告:業務で必要であるとされる合理的な理由がある費用全てが対象
- 白色申告:費用のうち業務に関する割合が50%を超えている費用が対象
※事業のために使った金額が明らかに区分できる場合は、50%を超えていなくても家事按分が可能です。
おわりに
いかがだったでしょうか。事業所得の確定申告は専門家に依頼することをお勧めします。弊社は丸投げでの事業所得の確定申告のご依頼を承っております。少しでもご不明点がある方は以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
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