確定申告の知識ブログ
ふるさと納税をされた方の確定申告について
こんにちは!税理士法人アーリークロスです。
令和6年分の確定申告シーズンです。
今回はふるさと納税をされた方の確定申告について対象となる自治体や必要書類、注意点などについて税の専門家からお伝えさせていただきます。
ふるさと納税とは
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金として、確定申告における寄附金控除の対象となります。ふるさと納税の金額については、一定の限度額までは、その金額から2千円を差し引いた金額が住民税等から控除されます。控除の上限は、年収や家族構成により異なります。
ふるさと納税で寄附金控除を受けるためには、給与所得者であっても確定申告を行うか、ワンストップ特例制度※を利用する必要があります。
※ふるさと納税以外に確定申告をしなければならない理由がなく、ふるさと納税をした自治体が年間5か所以下の場合に適用されます。
【参考リンク】国税庁 令和6年分確定申告特集 ふるさと納税をされた方へ
対象となる自治体
自分の生まれ故郷以外にも、過去に住んでいた自治体や返礼品が魅力的な自治体に対しても、ふるさと納税を行うことで控除を受けることができます。
ただし、総務大臣に指定されていない自治体へのふるさと納税は対象外となるため、注意が必要です。
【参考リンク】総務省 ふるさと納税ポータルサイト
必要書類
- 寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取るための口座
- マイナンバーカード
※e-Taxを利用して申告する場合は必須ですが、その他の申告方法の場合は個人番号が分かるものでも可能です。
注意点
- ふるさと納税は節税や減税の手段ではなく、税金の前払いとなるため、支払う総額は変わりません。
- 控除を受けることができるのは寄付した本人のみであり、他の方が寄付しても、その控除は受けることができません。
- ご自身が住んでいる自治体にふるさと納税を行った場合、返礼品は受け取ることができません。返礼品は、寄付先の自治体から提供されます。
- ワンストップ特例を選択した場合、所得税の控除を受けることはできません。所得税の控除を希望する場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告を行う必要があります。確定申告で減少した所得税額は住民税控除額から差し引かれます。
- 1月から4月は返礼品のラインナップが少ないことや品切れが発生することがありますので、4月以降の寄付をおすすめいたします。特に10月以降は、多くの自治体が新しい返礼品を提供するため、注目されます。
ふるさと納税の確定申告もアーリークロスにお任せください!
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