確定申告の知識ブログ
医療費控除を活用しましょう!
こんにちは!税理士法人アーリークロスです。
令和6年分の確定申告シーズンが近づいてきました。
このブログでは、所得税の所得控除の1つである医療費控除について紹介いたします!
◎医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費が対象となります。納税者ご本人だけでなく、同じ家計を支える配偶者やご家族の医療費も含まれます。
◎医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。この明細書には、1年間に支払った医療費の詳細を記入しますので、支払った医療費の領収書や明細書を整理しておくとスムーズです。
【参考リンク】国税庁 令和6年分確定申告特集 医療費控除を受ける方へ
医療費控除の金額
次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-Aの金額-Bの金額)
・A:保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(※)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
・B:10万円
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5パーセントの金額になります。
対象となる医療費 | 詳細 |
病院・診療所の診察費用 | 医師の診察料、治療費、検査費用、手術や入院にかかる費用など |
薬代 | 処方薬代(薬局で購入した処方薬、調剤薬局で処方された薬など) |
歯科治療 | 虫歯治療、歯周病治療、歯科インプラント、義歯、歯の矯正費用など |
通院にかかる交通費 | 治療のための通院にかかる交通費(公共交通機関やタクシー代※など) ※医師の指示や病状により公共交通機関が利用できない場合など、通院が必要な場合のタクシー代が対象です。 |
介護・治療のための費用 | 介護サービスや治療用の補助具(杖や車椅子、義肢、義眼など) |
医療機関での入院・手術費用 | 入院費、手術費、食事代、個室使用料など |
医療機器の購入費用 | 医師から指示された医療機器(血圧計、酸素吸入器など)の購入費 |
治療用の美容整形・手術費 | 医師が治療目的で行った美容整形手術(美容目的でない場合) |
精神科・心療内科の治療費 | 精神的な疾患にかかる診察や治療費(心理療法なども含む) |
出産関連の医療費 | 助産師や産婦人科での診療、分娩に関連する医療費 |
対象外の医療費 | 詳細 |
健康診断・人間ドックの費用 | 予防目的の健康診断や人間ドックは医療費控除の対象外 |
個室の差額ベット代 | 治療目的でない場合 |
美容目的の治療 | 美容整形やダイエット治療など、治療を目的としないもの |
サプリメントや健康食品 | 医師の指示がない健康食品やサプリメント(病気治療に直接関係ない) |
保険適用外の一部治療 | 保険適用外の治療費(治療内容によっては対象になる場合もあり) |
【参考リンク】国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除を実際に受けるためには、会社員の方でも確定申告が必要となります。
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