お知らせ
法人設立後に必須!初めての届出ガイド
法人を設立したら、最初にやるべきことがたくさんあります。ここでは、法人設立後に必ずやらなければならない届出について、わかりやすくまとめました。
1. 法人設立届出書の提出
★設立日から2か月以内
まず、法務局で法人登記が終わったら、設立日から2か月以内に税務署に「法人設立届出書」を提出します。これは、新しい法人を税務署に知らせるためのものです。法人の基本情報や代表者、事業内容などを記入します。法人設立届出書には法人の定款の添付が必要になります。提出先は管轄の税務署になります。
2. 青色申告の承認申請書
★設立日から3か月以内または、
最初の事業年度終了日のどちらか早い日まで
法人が青色申告を希望するなら、設立日から3か月以内か最初の事業年度終了日のどちらか早い日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。青色申告をすると、税金の優遇が受けられるので、多くの法人がこれを選びます。提出先は管轄の税務署になります。
3. 給与支払事務所等の開設届出書
★設立日から1か月以内
従業員を雇う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を設立日から1か月以内に税務署に出します。これを出すことで、法人は源泉徴収義務者となり、給与から所得税を差し引いて納めることになります。提出先は管轄の税務署になります。
4. 労働保険の加入手続き
★初めて従業員を雇った日から10日以内
従業員を雇ったら、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きが初めて従業員を雇った日から10日以内に必要です。労災保険は従業員が1人でもいれば必須で、雇用保険は一定条件を満たす従業員がいる場合に必要です。提出先は管轄の労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)になります。
5. 社会保険の加入手続き
★設立後5日以内
法人が従業員を雇うと、社会保険(健康保険と厚生年金保険)にも加入しなければなりません。設立後5日以内に年金事務所で手続きを行います。法人の情報や従業員情報を用意しましょう。提出先は管轄の年金事務所になります。
6. 都道府県税事務所、市区町村への届出
★設立後1か月以内
法人は設立後1か月以内に都道府県税事務所、市区町村にも法人設立届出書を提出します。これで、地方税(法人住民税、法人事業税)の対象として登録されます。
まとめ
法人設立後は、やることがたくさんありますが、どれも重要です。青色申告書などは提出が漏れていると税金の計算を行う上で損をすることも出てきます。きちんと届出を行い、法令を守ることで、法人のスムーズな運営ができます。しっかりと手続きを把握して、スムーズに進めていきましょう。
弊社アーリークロス鹿児島事務所では、専門税理士による「会社設立サポート」を行っています。上記の手続き、届け出のお手伝いはもちろん、創業後の節税や融資などもご提案いたします。
初回ご相談は無料で承っております。ぜひご相談ください!
1~3の書類の提出先
税務署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
伊集院税務署 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1532番地 | 099-273-2541 | 日置市 いちき串木野市 |
出水税務署 | 鹿児島県出水市昭和町22番13号 | 0996-62-0200 | 阿久根市 出水市 出水郡 |
指宿税務署 | 鹿児島県指宿市大牟礼5丁目9番1号 | 0993-22-2548 | 指宿市 |
大島税務署 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町1番1号名瀬地方合同庁舎 | 0997-52-4321 | 奄美市 大島郡 |
大隅税務署 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川6491番地2大隅合同庁舎 | 099-482-0007 | 曽於(そお)市 志布志市 曽於郡 |
鹿児島税務署 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目24番4号 | 099-255-8111 | 鹿児島市 鹿児島郡 |
加治木税務署 | 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町13番地 | 0995-62-2161 | 霧島市 伊佐市 姶良市 姶良郡 |
鹿屋税務署 | 鹿児島県鹿屋市西原4丁目5番1号鹿屋合同庁舎 | 0994-42-3127 | 鹿屋市 垂水市 肝属(きもつき)郡 |
川内税務署 | 鹿児島県薩摩川内市若葉町1番25号 | 0996-22-2830 | 薩摩川内市 薩摩郡 |
種子島税務署 | 鹿児島県西之表市西之表16314番地6種子島合同庁舎 | 0997-22-0440 | 西之表市 熊毛郡 |
知覧税務署 | 鹿児島県南九州市知覧町郡6212番地 | 0993-83-2411 | 枕崎市 南さつま市 南九州市 |