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しっかりとした手続きが必須!役員報酬改定

役員報酬の決定や改定に関しては、よくご相談を頂きます。

役員報酬の決定や改定は、しっかりと手続きをとらないと税務リスクが生じやすいテーマです。定期同額、事前確定、業績連動など役員報酬には様々な形態がありますが、今回のブログでは定期同額の役員報酬の手続きに関する情報を中心にお伝えします。役員報酬の決定や改定の際には是非参考にしてください。

役員報酬とは

役員報酬とは、法人の役員などに対して支払われる報酬(給与)を指します。

役員報酬は、原則、事業年度を通じて毎月の支給額が同額(定期同額)であるものに対して損金算入が出来ます。通常改定が可能なのは事業年度開始日から3か月以内に開催される株主総会等の決議によって決定されます。

ポイント

  • 事業年度中は役員報酬は一定額
  • 役員報酬の決定・改定には株主総会の決議が必要

役員報酬の改定手続き

1. 事前準備
役員報酬の改定金額を決めましょう。ほとんどの場合、会社の決算・税務申告が完了して、前期の売上や利益等が確定されてから変更の検討に入ることが多い印象です。

前期の実績と今期の予測を踏まえて、改定金額を決めましょう。その際は、法人・個人両面での税負担を検討しましょう。

2. 株主総会等の承認
株主総会等を開催し、役員報酬の改定の承認を得ましょう。役員報酬の改定は普通決議に該当しますので、株主の過半数から承認を得る必要があります。

3. 議事録の作成
株主総会等の議事録を作成します。役員報酬の改定の議題、月額報酬額などを記載し、総会出席者からの承認を得て作成を完了します。作成した議事録は大切に保管しましょう。

4.事務処理手続き
役員報酬の改定に関して議事録の作成まで完了した後は、給与計算などで事務処理の変更や、社会保険事務所への随時改定等の通知が必要になります。給与計算担当者・顧問の社会保険労務士がいる場合は速やかに情報伝達しましょう。

まとめ

今回は、役員報酬の決定・改定に関する手続きのご紹介でした。役員報酬の決定・改定は会社を経営していく上で、重要な決定です。議事録の作成・保管をすることで税務リスクを抑えることが出来るので、間違いなく完備して頂きたいと思います。

弊社では、クライアント様に対して、役員報酬の改定金額のご相談を受けた際は、前期の実績や今期の予測を通じたアドバイス、事務手続きのサポートなどおこなっています。

ご興味があれば是非お問合せ下さい。

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