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20万を超えたら確定申告?確定申告義務のある人/ない人

小西公認会計士事務所コラムvol.8
【20万を超えたら確定申告?確定申告義務のある人/ない人】

今日は確定申告義務について確認していきたいと思います。
年末が近づき,よく「副業等の収入が20万超えなければ確定申告しなくていいんでしょ?」というのを聞かれます。これはある意味正しくて、ある意味誤りです。

所得から各種控除を引いた金額がプラスの人は原則として確定申告を行わなければなりません。しかし、この例外として、1カ所からだけ給与の支払を受けている場合(普通のサラリーマン)は、給与所得(及び退職所得)以外の所得の金額の合計額が20万円を超えなければ確定申告不要となります。事務処理の簡便化のために認められた例外です。この場合であれば「20万超えなければ確定申告しなくていい」というのは正しいことになります。逆にこの要件を満たさなければ、原則に戻って申告が必要になります。

いくつか注意点があるので気をつけましょう。

1.この例外が認められるのは「1カ所からだけ給与の支払を受けている」ことが条件です。不動産所得で生活している人や複数から給与収入を得ている場合は、その他の収入が20万以下でも確定申告が必要になります。

2.「1カ所からだけ給与の支払を受けている」人であっても、医療費の控除を受ける場合などで確定申告を行う場合には、20万以下のその他の収入(副業等による収入)も併せて確定申告する必要があります。控除を受けるために申告したら結果的に税額が増えることもあり得るので注意しましょう。

3.同族会社の役員などが、その同族会社から役員給与(給与所得)のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になりますので注意しましょう。

4.この他の場合にも、給与収入が2,000万円を超える場合など、確定申告が必要になるケースがありますので、詳しくは下記の国税庁のURLをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

5.住民税についてはこの20万円以下の例外規定がありません。20万円以下の場合の例外規定は、所得税に関するものになります。住民税に関しては、別途申告が必要になりますので注意しましょう。なお、確定申告をした場合には住民税の申告は不要です(税務署から所得金額に関する通知が行きます)。

副業等に関わる所得が20万円以下でも確定申告が必要なこともありますので、不安な場合には事前に税理士または税務署に相談しておきましょう。

3連休は祖父の家がある京都に行ってきました。台風が直撃した昨日の午後戻ってきたのですが、新幹線はほとんど定時運行で本当にすごいなと感心しました。台風のときにたった6分遅れた位で謝罪するのは日本くらいだと思います。運よく台風通過後に福岡に戻ってこれたので雨にも降られずラッキーでした。結構晴れ男なんです。

公認会計士・税理士 小西

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公認会計士・税理士 小西慎太郎
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