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フェラーリ・クルーザーは経費になるか?

小西公認会計士事務所コラムvol.2【フェラーリ・クルーザーは経費になるか?】

高級外車の代名詞フェラーリやセレブ感漂うクルーザーは経費になるのでしょうか。
ちょっと難しそうですよね。

しかしこの点、2,700万円の二人乗りフェラーリを会社の経費として認める判決が平成7年10月に出ています。

税務署は、業務に利用された証拠がないこと、高級外車であるフェラーを選んでいるのは個人の趣味であることを理由に当初否認をしました。

それに対して、裁判所は高級外車とはいえ、現実に業務に利用していた実績があること(走行実績がきちんとある)、フェラーリを利用していた役員に対して旅費交通費・通勤手当が支給されていないこと(旅費規程に社用車で出張した際には、旅費を支給しない旨の規定があり、実際に支払われていない)、を根拠に業務に利用されていると推認しました。

これを読むとうちもフェラーリを経費にしようと思われるかもしれませんが、裁判所はもう一つ理由をあげています。フェラーリを業務に利用していた役員は、会社の経費にせずにプライベートで3台(!!)の高級外車を保有しており、業務用とプライベート用が分けられていたと判断したようです。プライベートで3台も持っていれば、1台を本当に業務に利用していればそれは社用車ですよね。お金持ちはすごいですねぇ。

会社の経費にしようと考える方は、きちんと業務としての利用記録をきちんと作成し、規定をきちんと整備し、プライベートときっちり区別するようにお気をつけ下さい。

同じ判決文の中で、クルーザーも争われているんですが、こちらは納税者が負けており、会社の経費ではなく、個人的な支出であるとされています。

納税者側は従業員の福利厚生や銀行の接待のために利用したと主張しました。しかし、何の目的のために利用したのかの記録がないこと、福利厚生に関する利用規定等がないこと、限られた人しか船舶免許をもっていない(全ての従業員が利用できない)ことから、裁判所は福利厚生や接待に使われたと言えないと判断し、個人的な支出と判断しています。こういった微妙な資産・経費の場合、実際の使用状況、規定の整備状況というのが重視されるようです。

フェラーリはOK、クルーザーはダメと安易に暗記せずに、きちんと業務上の資産であることを立証できるように準備しておきましょう(顧問税理士と相談されることをオススメします)。

小西

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公認会計士・税理士 小西慎太郎

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