保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、税金はかかるのでしょうか?今回は満期保険金等を受け取った場合の税金について簡単にご説明します。
保険の満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、①保険料を誰が支払ったか、②返戻金を誰が受け取るかによって異なります。具体的には、①②が同じであれば所得税・住民税が、①②が異なる場合は贈与税がかかります。
保険料負担者と保険金受取人が同じ場合、一時金として受け取る場合は一時所得に、年金方式で受け取る場合は公的年金等以外の雑所得になります。
一時金として受け取る場合
一時所得の計算方法は下記のとおりです。
{総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)} × 1/2
たとえば、満期保険金が500万円、支払済保険料が400万円の場合、(500万円-400万円-50万円)×1/2=25万円が一時所得として計算されます。特別控除額が50万円あり、最後に1/2を掛けるため、税金がかからない場合も多いです。
なお、年収が2,000万円以下のサラリーマンは原則年末調整のみで確定申告は不要ですが、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるとき等は確定申告をする必要があるため、上記の例の場合確定申告が必要になります。また、保険金の一時所得が20万円以下でも、そのほかの雑所得等と合計すると20万円を超える場合や、医療費控除等を受けるために確定申告をする場合には、一時所得の申告が必要になるため注意が必要です。
ちなみに、一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」をいいます。具体的には、満期保険金や解約返戻金のほか、懸賞の賞金や競馬・競輪の払戻金、落とし物を拾ったときの報労金が含まれます。
年金方式で受け取る場合
満期保険金を年金で受領した場合は、公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の計算方法は以下のとおりです。一時所得に比べて税金が発生しやすい計算式になっています。
総収入金額(その年中に受け取った年金の額)-必要経費(その金額に対応する払込保険料又は掛金の額)
年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。なお、定期積金の給付補てん金等いわゆる金融類似商品の収益については、一律20.315%源泉徴収されて納税が完結します。
一方、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合には、贈与税が課されます。
贈与税がかかる場合
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、相続時精算課税制度等を適用していない場合には、原則以下のとおり計算します。満期保険金の金額にもよりますが、一般的に贈与税は税率が高く税負担が大きくなる傾向があります。
(満期保険金-基礎控除110万円)×贈与税率
このように、保険の契約者や受取人を誰にするかにより、発生する税金が異なります。ご自身の加入されている保険契約の内容を一度確認して、名義変更等も検討してみましょう。名義変更をした場合は、その時点で課税されることはありませんが、名義変更前と後に区分して課税関係が整理されることになります。
生命保険を活用した相続対策の記事はこちらをご覧ください。
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