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今年もふるさと納税しましょう

新しい1年がはじまり、今年のふるさと納税の受付も続々と開始されています。ふるさと納税は、一定の要件を満たせば確定申告不要でできるようになりました。興味はあるけれどもよくわからないと思われていた方は、ぜひ今年チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回は、ふるさと納税のワンストップ特例制度の利用方法について、簡単にご説明します。

ワンストップ特例制度とは、確定申告する必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告なしにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みをいいます(ふるさと納税制度の詳細は過去の記事をご参考ください↓↓↓)。

 

(過去記事)使わないと損、ふるさと納税つかってますか?(平成27年改正対応済)

(過去記事)ふるさと納税 5か所までなら申告不要&限度額が2倍になることも!

ワンストップ特例制度を利用する場合、具体的には、以下の手順で手続きします。

①寄付をする

ふるさと納税サイト自治体HP等から寄付をします。寄付を申し込む際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付を希望しましょう。申込みフォームに「申請書を希望する」という欄がある場合が多いですが、もらい忘れた場合には、下記から印刷が可能です。

2015年の寄附についての申請書
2016年の寄附についての申請書

②お礼の品をもらう

お礼の品をもらいます。人気のお礼の品は早くも品切れしています。また、お礼の品ばかりでなく、面白い取り組みをしている自治体もたくさんあります。

ふるさと納税ランキングはこちら↓↓

http://www.furusato-tax.jp/rank.html

 

③自治体に申請書を郵送する

申請書に記入、捺印し、原本を自治体に郵送で提出します。2015年4月1日〜2015年12月31日に行った寄付の申請書提出期日は2016年1月10日必着です。提出が間に合わない場合には、原則確定申告が必要になります。やむを得ない場合には、各自治体に相談してみましょう。

上記のとおり、手続きは非常に簡単です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

・ 申請書は1回の寄付ごとに自治体に郵送しなければなりませんたとえば、同じ自治体に3回寄付をした場合、3通の申請書の提出が必要になります。

・ 5自治体を超えた場合には、超えた自治体分だけではなく、すべての自治体分の寄付につき、確定申告をしなければ寄附金控除は受けられません。ワンストップ特例制度と確定申告を両方手続きした場合には、確定申告が優先されます。

・ 申告漏れの場合には寄附金控除の対象になりませんので、必ずワンストップ特例制度もしくは確定申告をしましょう。

・ 2016年1月以降ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行う場合には、申請書にマイナンバーを記入する必要があります。​なお、昨年分に関してはマイナンバーの記載なしでもOKです。

地方活性化のためにも、ぜひふるさと納税を利用してみましょう。お子さんがいる方は、お子さんと一緒にどこの自治体に寄付するか考えてみるのもよいかもしれません。

 

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