前回の続きで、先日発表された平成28年度税制改正大綱の内容を簡単にご説明したいと思います。
■国家戦略特区のスタートアップ法人減税の創設(福岡市にも適用されます!)
新設の一定の青色申告法人が国家戦略特別区域内で一定の事業を行った場合に、設立日から5年間所得金額の20%を所得控除できる制度が創設されます。適用を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
①特区の指定日以降に新設された特区内に本店等を有すること
②特区法の規制の特例措置が重要な役割を果たす事業で、IoT、国際、医療、農業等の分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
③特区外で事業を営む場合、調査や広告宣伝等の補助的な業務を行う小規模なものであること
④特区法改正の施行日から平成30年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けること 等
なお、特区の設備投資減税に関しても一部見直し・延長が行われますが、同一事業年度において特区の設備投資減税と所得控除の併用ができない点に注意が必要です。
■消費税の軽減税率の導入
平成29年4月1日に消費税が10%に引き上げられますが、以下の譲渡には8%の軽減税率が適用されます。
①飲食料品(酒類および外食サービスをのぞく)
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
テイクアウトや宅配は軽減税率の対象ですが、フードコートやケータリングは対象外になるようです。
■インボイス制度の導入
軽減税率が導入されることを受けて、平成33年4月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書とは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税等の一定の事項が記載された請求書等の書類をいい、今までの請求書の保存に代えて適格請求書の保存が仕入れ税額控除の要件になります。適格請求書発行事業者の登録は、平成31年4月1日から申請受付が開始される予定です。
■自動車取得税の廃止と燃費税の導入
平成29年3月31日で自動車取得税が廃止され、平成29年4月1日以降の自動車の取得に対しては自動車税及び軽自動車税に燃費税(環境性能割)が導入されます。燃費税は取得価額が50万円を超える自動車(中古車含む)の取得に対して課されますが、電気自動車等次世代自動車等には非課税になります。
■高額資産を取得等した場合の特例措置
不適切な消費税還付スキームを防止するため、平成28年4月1日以降に、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に税抜1,000万円以上の棚卸資産・調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、仕入れ日の属する課税期間からその課税期間の初日以降3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、事業者免税店制度および簡易課税制度が適用できなくなります。ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づく場合を除きます。
■クレジットカード納付制度の創設
国税について、平成29年1月4日以降の納付につき、ネット上でクレジットカードによる納付が可能となる制度が創設されます。
続きは次回にご説明します。
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