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年内中に売却した方が非課税でおトク?-債券・公社債投信の税制変更について

来年1月から、債券・公社債投信に関する税制が変更になります。今回は、変更ポイントを簡単にご説明します。外国債やMMF等をお持ちの方には税額に大きな影響があるので注意をしましょう。

①上場株式等の範囲

平成28年1月以後、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加えて、特定公社債(国債、地方債、外国債、公社債等)、公募公社債投資信託の受益権等(MMF等)も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡等による所得が申告分離課税20%(所 得税15%、住民税5%)の対象とされます。申告分離課税とは、他の給与所得等と合算せずに分離して税額を計算し納税する制度です。なお、特定口座を利用することで納税手続が簡便になります。

平成28年1月以降は、従来原則非課税だった債券等の売却益にも20%課税が開始されることになります。なお、復興特別所得税の対象なので、実際には、平成49年末まで20.315%の税率が適用されます。そのため、例えばここ数年の円安で大きな含み益のある外貨建のMMF等を保有されている方は平成27年中に売却すれば譲渡益が非課税となるため、年内に売却されたほうが税額的には有利となります。(逆に含み損がある場合には②をご覧ください)。

②譲渡損失にかかる損益通算および繰越控除

平成28年分以後の各年分において、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができます。たとえば、損失100と利益150を損益通算すると、50にのみ税金がかかることになり、税額を抑える効果があります。

また、損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、翌年以後3年間確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

上場株式等の範囲に債券・公社債投信が含まれることにより、債券・公社債投信と株式等の損益通算が可能になり、債券・公社債投信の売却損等の繰越控除も可能になります。改正前は譲渡益が非課税だったのに対応して、譲渡損については通算することができませんでした。そのため、含み損のある方は、平成28年以降に売却し、その他の譲渡益と通算する方が税額的には有利となります。

③特定口座制度

平成28年1月以後、債券・公社債投信の特定口座での管理が可能になります。

特定口座には、簡易申告口座源泉徴収口座の2種類があり、証券会社等に特定口座を開設 した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得については、他の上場株式等の譲渡による所得と区分して証券会社等により計算されます。

簡易申告口座を選択すると、証券会社等から送られる年間取引報告書をもとに自身で確定申告を行う必要があります。一方、源泉徴収口座を選択すると、取引の都度証券会社等が税金を徴収するため、確定申告をするかしないかは状況により自分で選択することができます。ちなみに、特定口座を利用せず、一般口座を利用すると、自分で譲渡損益を計算して確定申告をしなければならず、より煩雑な納税手続が必要になります。

ちなみに、年間で譲渡損失が発生した場合には、確定申告により翌年から3年間利益が発生した場合に、繰越控除ができるため、確定申告を自身で行うほうが有利です。

詳細については、国税庁がパンフレットを掲載していますので、ご参考ください。

 

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