不服申立手続の結果に納得がいかない場合には租税訴訟に進むことになります。
租税訴訟は、前回までにご説明した不服申立手続とは異なり、司法上の手続のため、以下のような特徴があります。
①厳格なルール
裁判になると、どちらが立証責任を負うかが結論に大きな影響を与えます。立証責任を負うとは、「当事者が自己に有利な要件事実を立証できなかった場合、その事実は存在しないという取扱いを受けること」をいいます。なお、どちらが立証責任を負うかは、判例によるルールがあります。
裁判では当事者が裁判官の前で直接主張を戦わせることになります。また、訴訟においては、不服申立手続とは異なり、国も上訴できます。
②代理人の範囲
裁判において納税者を代理できるのは、弁護士(特定の場合は弁理士も可能)だけです。
③費用
不服申立手続は無料ですが、訴訟では裁判所に訴訟費用を納付する必要があります。原告・被告のどちらが負担するかは判決で決まります。
④原則公開
裁判は公開が原則のため、少なくとも原告の名前は世間に知られることになります。
⑤税の専門家ではない裁判官による審理
裁判官は必ずしも税務の専門家ではないため、どこの案件でも税務に詳しい裁判官が地方よりも多い東京地裁に訴訟提起することができます。ちなみに、大きな裁判所には国税から出向している調査官が裁判官に税務アドバイスをしているので、課税庁の立場からの意見がされている可能性があります。
このように、裁判となると、弁護士依頼費用を含む訴訟費用がかかり、当事者の名前が公開されるため、経済的・精神的負担が大きくなります。最終的に訴訟手続を行うか否かは、勝てる可能性を考慮して、異議申立を実施する前の段階で検討しましょう。訴訟でなければ勝てそうもない案件の場合には、審査請求の段階で全力で戦い時間を無駄に費やすよりも訴訟を見据えて準備するほうがよい場合もあります。客観的に事実認定に無理があるケースでは不服申立でも課税処分の取消しを獲得することは十分可能ですが、どちらともいえるケースや通達・慣例によって取扱いが固まっているケースについては不服申立ではどうしようもないことが少なくありません。
不服申立ではなく訴訟手続でのみ勝てる見込みのあるケースや、訴訟手続の経済的・精神的負担を考慮してもそれに見合う見返りが十分期待できるケースは、少ないかもしれません。しかし、不服申立手続は、訴訟手続に比べると経済的・精神的負担が少なく、課税庁の処分が明らかに合理的ではない場合には取消しが認められる場合が多いため、課税処分に不満がある場合には、顧問税理士や信頼できる税理士に相談する価値はあるかと思います。何より、税務調査が入る時点で、信頼できる税理士と協力してしっかりと準備して不当な課税処分を防ぐことが一番効率的です。これから税務調査を受ける方は、税務調査の実際の流れをご参考ください。
—————————————————————————————————————————
Facebookで更新情報を配信しています。是非いいね!をお願い致します。
小西公認会計士事務所では、公認会計士・税理士が会社設立、融資支援、事業計画の策定、節税対策までワンストップでお手伝いさせていただいております。単発の税務・経営相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番3号大濠JOYビル4階
HP: http://konishi-kaikei.com/
Tel: 092-517-3505
—————————————————————————————————————————