平成26年から白色申告の場合でも帳簿付けが義務づけられたこともあり、多くの方が青色申告制度を利用しています。青色申告には様々な特典がありますが、気を付けないと取消し処分を受けることがあります。今回は、青色申告の取消し処分について簡単にご説明します。
青色申告とは、税務署の承認を受け、所定の方式で日々の取引を正確に記録した帳簿に基づいて所得を申告する制度です。青色申告の適用を受けるためには税務署に承認申請書を提出する必要があり、青色申告者には以下の特典があります。
①所得税の青色申告特別控除
個人で事業的規模の不動産所得や事業所得があり、正規の簿記の原則に従って記帳を行う場合には、65万円の特別控除が認められます。また、不動産所得、事業所得、山林所得があり、簡易な簿記による記帳を行う場合には、10万円の特別控除が認められます。今はfreeeやマネーフォワードなどを使えば簡単に記帳できるため、白色申告の方も65万円の特別控除のために青色申告に変更することをおすすめします。
②所得税の青色専従者給与
生計を一にする親族に支払う給与は原則的に必要経費になりませんが、青色申告者が事前に届出を行った範囲で支給する適正な給与は必要経費として認められます。
③純損失(欠損金)の繰越控除
個人の場合、翌年以降3年間の赤字金額の繰越が認められ、前年への繰戻還付請求が認められます。法人の場合は、原則翌期以降9年間の欠損金の繰越控除が認められ、資本金が1億円未満の法人等であれば前1年以内の繰戻還付ができます。
ちなみに、繰越控除は、赤字を繰越して翌期の黒字と相殺し翌期の税金を減らしてもらう制度、繰戻還付は当期の赤字分の税金について前期支払った税金を返してもらう制度です。
④少額減価償却資産の特例
年間累計額が300万円を超えないこと等を条件に、通常の10万円未満の償却資産のみならず、30万円未満の償却資産についても一時的に経費とすることができます。
⑤更正に関する特例
青色申告者に対する更正は、帳簿の調査を行った結果誤りがあると認められる場合でなければ行うことができず、原則推計課税もできません。推計課税とは、納税者の生活状況や財産債務の増減状況、収支状況、従業員数、同業他社との比較等の方法で所得金額を「推計」し、課税金額を決定することをいいます。
それでは、どのような場合に青色申告が取消されるのでしょうか。国税庁の「青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」によると、以下の場合等に取消される可能性がありますので注意しましょう。
①法人税について、2期連続して期限後申告をした場合
この場合、2期目の申告のみ青色申告が取消されます。なお、青色申告の申請は取消し通知日から1年間は再提出できないため、通常2事業年度は白色申告となります。
②帳簿書類の提示を何度も正当な理由なく拒否し続けた場合
青色申告をしているにもかかわらず、実は帳簿を正確につけていない等のために提示を拒否し続けた場合です。
③帳簿書類の備付等に関する税務署長の指示に従わない場合に、青色申告の承認事由に該当する旨を伝えて指示に従うように説得してもなお指示に従わない場合
④調査により修正申告・期限後申告を行った場合、更正・決定が行われた場合に、その所得金額のうち隠ぺい・仮装の事実に基づく不正所得が50%を超え、かつ、不正所得の金額が500万円以上の場合
ただし、その年度の7年以内に青色申告承認の取消し処分を受けておらず、既往の調査に係る不正所得の金額が500万円未満であり、かつ、今後適正な申告を行う旨の申し出がある等の場合には取消されません。
⑤二重帳簿等により計画的に取引の一部を正確に記帳していない場合や、青色申告の取り消し基準を回避するために過少申告を毎年行っている場合
役員等が知らなかったことがやむを得ないといえる特別の事情があり、再発防止策を講じているなど今後の適正申告が見込まれる場合には事情に応じた処理が行われます。
青色申告の取消し処分を受けてしまうと、青色申告の優遇が受けられず場合によっては税金が増えるだけではなく、白色申告になることで繰越欠損金や課税所得が変動する場合には、修正申告書の提出が必要になります。
弊所では、青色申告の開始や取消しに関するご相談も承っておりますので、青色申告に不安がある方はお気軽にご相談ください。
法人の場合、青色申告の承認申請は、法人設立(法人成りの場合も含む)後3ヶ月以内の申請が必要となりますのでご注意下さい。
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