税務調査、初めて受ける方や受けたことのない方にとっては、得体の知れない怖いものかもしれません。
税務調査は、「申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるもの」と一般的に説明されますが、実際はどのような流れで行われるのかを知り、しっかりと対応準備することが肝要です。
一般的な税務調査は、①調査対象の選定、②事前通知、③準備調査、④臨場調査の流れで行われます。
今回は①調査対象の選定について、簡単にご説明します。
国税庁によれば、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して業種・業態・事業規模等の観点から分析して調査対象を選定しているとのことですが、具体的には、次のような観点から選定が行われていると考えられます。
・申告書の内容に不審点がある
過去の申告内容と比較して利益率に大きな変動があったり、特定の科目に大きな変動がある場合ですね。貸倒等非経常的な費用が突然多額に計上されていると、利益を故意に少なくしていると不審に思われることもあります。
・投書等の情報がある
匿名の電話や投書による脱税情報、マスコミ情報はチェックされ、選定に考慮されます。
・資料等がある
調査官がさまざまな会社の調査の過程で収集した資料のうち、取引相手先の脱税につながりそうな資料は別途管理されており、税務調査対象の選定に考慮されます。
・一般的な調査周期がきている
前回調査から相当の期間(5年程度)が経っている場合は、そろそろ対象となる可能性があります。これは、調査によって更正(修正申告を提出)できる期間が、法人税の場合申告期限から5年間(移転価格に係る課税の場合は6年間、仮装隠蔽があった場合には7年間)と制限されているため、5年以上調査しない期間があると調査によっても是正できない期間が生じることも影響しています。なお、実際の調査割合(申告法人数に対する調査法人の割合)は年間約5%のため、平均すると20年に1回しか調査されていませんが、ほとんど活動していないような法人も多いため、このような比率になっていると考えられます。一般的に、規模の大きい会社、業績のいい会社ほど調査周期は短い傾向にあります。また、新設法人は3年目に調査が入ることが多いようです。
・黒字法人である
黒字法人は赤字法人よりも5倍調査を受ける確率が高くなっています。赤字法人からとれる税金は少ないことが多いため、黒字法人のほうが税務調査を受ける確率は高くなりますが、赤字法人に対しても、故意に赤字に仮装していると認められている法人のほか、消費税、源泉所得税の観点から問題があると認められるものについて積極的に調査を行うとされています。
このようにさまざまな観点から調査対象は選定されますが、調査対象となっても不正をしていなければ怖がる必要はありません。多少準備の手間はかかりますが、信頼できる税理士に相談して十分に準備して対応しましょう。
②事前通知、③準備調査、④臨場調査については、次回以降ご説明します。
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