小西公認会計士事務所コラムvol.20
【確定申告】個人事業主が38万控除の対象になる?
確定申告シーズンも折り返しを過ぎてラストスパートに入ろうかという時期になってまいりました。深夜帰宅途中に同業者のオフィスに灯りがついているのを見てると勝手に親近感を抱くのは私だけでしょうか(笑)。
本日は、意外と知られていない知らないと損するポイントについて解説したいと思います。
それは個人事業主が家族の配偶者控除や扶養控除の対象となる場合があるということです。
配偶者控除・扶養控除の対象となる場合
まず、38万円の控除が受けられる配偶者控除・扶養控除の要件から確認をしていきましょう。
控除を受けるためには、その年の12月31日時点で次の四つの要件のすべてに当てはまる必要があります。
(1) 配偶者または親族であること
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この3つ目がポイントとなります。個人事業主であったとしても、業績の悪化や開業初年度等で合計所得金額が38万円以下であれば、生計を一にする配偶者または親族の扶養控除の対象となります。この点が意外と見落とされていますので該当する方はぜひご確認下さい。該当する場合、配偶者が給与所得者で年末調整済みであったとしても確定申告をすることにより源泉税額の一部が還付されることになります。
また38万を超えた場合でも76万円未満であれば配偶者特別控除の対象となりますので、配偶者控除よりは控除金額は減りますが還付される可能性があります。なお、配偶者特別控除についてはコチラをご参照下さい。
配偶者が青色専従者給与を受けていたら?
配偶者が青色専従者になっている場合でも、要件に該当すれば配偶者控除の対象となります。自分が給与を支給している人の扶養に入るというのは不思議な感じがしますが、法律にそれを禁止する規定はないため配偶者控除の対象となることができます(ただ、事業主が赤字になるほど専従者給与を払っている場合には別途過大専従者給与の問題が生じうる可能性があります)。
いかがだったでしょうか。
この点知られていなかったり見落とされていることがありますのでぜひご確認下さい。
なお、合計所得金額の定義がやや厄介なので実際の適用の際には税務署または税理士に相談されることをオススメします。
合計所得金額についてはコチラをご参照下さい。
今年の確定申告期限は3月16日です。期限内に間に合うように頑張っていきましょう。
公認会計士・税理士 小西
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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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