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きちんと申告や納付をしないと追加で課せられる附帯税6パターン

小西公認会計士事務所コラムvol.19

きちんと申告や納付をしないと追加で課せられる附帯税6パターン

今日は附帯税について解説したいと思います。

附帯税とは、本来払わなければいけない税金(これを本税といいます)に追加(付帯)して課せられる税のことを指します。きちんと期限内に申告した人が馬鹿をみないように、遅れたりきちんと申告しなかったりした場合に延滞税や加算税を課すのです。

附帯税には6種類あります。

1.延滞税、2.利子税、3.過少申告加算税、4.無申告加算税、5.不納付加算税、6.重加算税です。

なお、3-5を総称して加算税と呼びます。以下これを順番に解説をしていきます。

1.延滞税

延滞税は法定の納付期限までに支払いができなかった場合に発生する利息のようなものです。遅延利息に相当するものであると言われています。最初の2ヶ月は2.8%, それを超えると9.2%が課されます(%はともに27年度の場合。年によって変動します)。

2.利子税

こちらも法定の納付期限後に支払う際に課せられるものですが、延滞税とは似て非なるものです。利子税は、延納または納期限の延長等の手続きを行った上で支払いが遅れる場合に課せられるものです。延滞税と違い、事前に手続きを行って支払いを遅らせているものなので延滞税より負担が軽減されています。法律用語っぽくいうと、履行遅滞に陥ってない場合に課される約定利息に相当するものなので、遅延利息に相当するものである延滞税とは異なります。そのため、法人税法上、利子税は損金に参入されます(他の附帯税は損金不算入)。なお、利子税は1.8%となっています(%は27年度の場合。年によって変動します)。

 

ここから先は加算税になります。加算税は、きちんと申告・納税しないものへの一種の行政上の制裁としての性格をもつと言われています。

3.過少申告加算税

これは本来支払わらなければいけなかった税額よりも、小さい税額で申告してしまっていた際に発生する加算税になります。過少に申告してしまっていた金額の10%(一定の場合には15%)が加算されます。

4.無申告加算税

申告期限までに提出をしなかった場合に課される加算税です。税額の15%(50万を超える部分に関しては20%)が加算されます。無申告は過少申告より悪質であるということで、過少申告加算税よりも高い%が課されます。

5.不納付加算税

こちらは源泉税が期限内に納付されなかった場合に課される加算税です。10%が加算されます。

6.重加算税

これが一番悪質な場合に課される加算税になります。そのため%も一番大きくなっております。隠蔽または仮装を行い、過小に申告していた場合には、先述の過少申告加算税の10%(15%)ではなく、35%が課されます。また、無申告でかつ隠蔽または仮装があった場合には、無申告加算税の15%(20%)ではなく、40%!!もの加算が行われます。

いかがだったでしょうか。重加算税においては最大40%の加算がなされてしまいます。非常に重いですよね。正しい申告・納税を心がけないと結果的により損をしてしまいますので、間違っても隠蔽・仮装と判断されるようなことはやめましょう。

公認会計士・税理士 小西

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