小西公認会計士事務所コラムvol.15
【個人事業主向け】ちょっとお得な国民年金の2年前納制度
今日は昨年度から始まった国民年金の2年前納制度について解説したいと思います。
昨年度の4月から今まで1年分しかできなかった国民年金の前納が2年できるようになりました。
2年前納によるメリットは二つです。
1.割引率が高い
昨年度実績で、2年前納で14,800円の割引となっています。
厚生労働省の報道資料によると、2年前納の場合は4%程度の割引になるように計算されているようです。2年前納すると35万円程度手元のキャッシュは出て行ってしまいますが、余裕資金を定期預金で寝かせておくよりはいいのではないでしょうか。4%の利回り保証の金融商品はなかなかないですからね。また、14,800円は約1ヶ月分に相当するので大きいですよね。
2.節税になる(かもしれない)
2年前納した国民年金保険料は支払った年に全額所得控除とすることができます。もし本年にたまたま高い所得が見込まれる場合には、2年分一気に控除することができるので所得圧縮に効果があります。しかし、2年分前納すると翌年は国民年金保険料の控除がなくなってしまうので、トータルで節税になるかは微妙なところです。言い換えると、前納した年の(限界)税率>翌年の(限界)税率であれば節税効果はあります。しかし、そうでなければただの繰延べとなってしまいます。なお、支払った年に全額控除せずに、それぞれの年分に分けて2年に分けて控除することも可能です。
注意点
2年前納には必ず手続きが必要です。また申込み締切が毎年2月末となっておりますのでご注意ください。つまり、年末になって節税のために2年分前納するということはできません。このあたりの使い勝手はよくないですが、割引率4%は魅力的だと思いますので余裕資金のある方はご検討されるといいと思います。
手続き方法に関しては以下のリンクをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
追伸
お正月休みに、大前研一さんの「大前研一 日本の論点 2015~16」という本を読みました。その中で「自分の体を維持するためにどれくらいの食費をかけているか考えてほしい。胃に入れる金額と頭に(情報を)入れる金額を同じにしと!というのが私のアドバイスである」という一節がありました。情報収集の大切さを表したいい例えだなと思いました。今年もガッツリ情報収集に時間とお金をかけてクライアントの力になれるようにしていきたいと思います。
公認会計士・税理士 小西
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