小西公認会計士事務所コラムvol.10
【税務調査は断れるか】
今日は税務調査の基本中の基本について解説させていただきたいと思います。
よく税務調査は「強制調査」ではなく「任意調査」であると言われます。任意ということは、断ることはできるのでしょうか?
まず、税務調査の法的な根拠から確認したいと思います。
国税通則法74条の2(相続税等に関しては74条の3)で、質問検査権というのが定められています。これは税務署の職員が、各種税金の調査に必要があるときには納税者に対して質問し、事業に関する書類を検査する権利のことを指します。この質問検査権があるため、税務署職員(調査官)は調査を行うことができるのです。
一方、納税者は受忍義務があると言われています。この法律上の根拠は国税通則法127条にあります。一部抜粋します
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」
つまり、税務署職員の質問検査権の行使に関して、答弁しなかったり、調査を忌避(避けること)したり、書類の提示に応じない場合には罰則があるのです。そのため、税務調査を断ることは基本的にできません。
では任意調査とはどういう意味でしょうか。これは裁判所の令状を取って強制的に行える「強制調査」ではないという意味です。裁判所の令状があれば捜査される側が拒否をしても強制的に捜査を行うことが可能となりますが、税務調査は「任意調査」であるためそれはできないという意味です。あくまで必要な範囲で、納税者の同意を取ってたうえでしか税務調査は行えないのです。家の中を全て見せろという要求やパソコンの中を全て見せろというのは、強制捜査であれば行えますが、任意調査である税務調査では納税者の同意なしにはできません。もちろん納税者が納得したうえで全て見せることはできますが、原則としては、調査に必要な範囲のみ提示すればよいのです。
根拠条文国税通則法74条の8「第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
調査官が犯罪捜査のような振る舞いをした際にはこの条文を根拠に反論しましょう。
正当な理由なく調査を断ると前述の通り罰則を受ける可能性があります。しかし、業務上の都合(アポイントがある等)の理由で日時を変更してもらうことは可能です。そこはきちんと交渉していきましょう。
公認会計士・税理士 小西
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