28年7月1日より経営力向上計画という計画を策定し、担当省庁の認定を受けると固定資産税が3年間半額になる制度が始まりました!また、この認定を受けると、融資枠の拡大等の金融支援も受けられます。
目次
1.経営力向上計画とは?
2.経営力向上計画の認定によるメリット
3.注意点
4.ものづくり補助金との関係
1.経営力向上計画とは?
中小企業等経営強化法という法律が平成28年7月1日より施行されました。本法律は、中小企業の経営力(生産性)を向上させることを目的としており、経営力を高める取り組みをする中小企業に対して様々なサポートをすることが定められています。経営力向上計画という、所轄大臣の定めた指針に沿った計画を策定することにより、様々なメリットを受けることができます。経営力向上計画と言われると、とても難しそうに聞こえますがなんとたった2ページの資料を作成するだけでOKです。たった2ページで認定を受けれるの?という疑問もあるかもしれませんが、中小企業庁の周知チラシでも「申請書はたった2枚」と書かれているのでご安心下さい(笑)。
2.経営力向上計画の認定によるメリット
固定資産税の軽減と金融支援の2つのメリットがあります。中小企業者が、要件を満たす160万以上の機械装置を取得するとその固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。固定資産税は、赤字であっても負担しなければいけないので、企業にとっては大きな負担となっております。例えば、約1,000万の機械を取得する場合、3年間で約20万円の節税となります。
また、金融支援として、以下のサポートを受けることができます。
①商工中金による低利融資を受けられる
②金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、別枠の追加保証や保証枠の拡大 が受けられる。
③経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象 (資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が 3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社 からの投資を受けることが可能に
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジットを受けられる
⑤中小企業基盤整備機構による債務保証
⑥食品流通構造改善機構による債務保証
たった2枚の申請書でこれだけのメリットがある制度ですので、必ずご検討下さい!
3.注意点
固定資産税の減免対象となる資産は、以下の要件を満たす必要があります。
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの
③160万円以上の機械及び装置であること
そして、これらの要件を満たすことの証明書をメーカーを通じて工業会等から取得する必要がありますのでご注意下さい。
経営力向上計画の認定を受ける前に取得した場合でも対象となります(7月1日以降に取得したものに限る)が、その場合取得より60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。締切にも注意しましょう。
4.ものづくり補助金との関係
経営力向上計画の認定を受けると「ものづくり・商業・サー ビス新展開支援補助金」の審査において加点がなされます。次回のものづくり補助金は厳しい審査になることが予想されますので、応募を検討されている方は経営力向上計画の認定を是非ご検討下さい。
5.さいごに
経営力向上計画の作成にあたっては、経営革新等支援機関が支援することを中小企業庁は想定しております。小西公認会計士事務所も経営革新等支援機関ですので、サポートが必要な場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
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