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車を所有する際にかかる税金

自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課される税金です。廃車や売却を予定している方は、4月1日までに手続きを終わらせておきましょう。今回は、自動車を所有する際にかかる税金の基礎知識について簡単にご説明します。

車を所有すると発生する税金には、大きく分けて3つあります。ただし、現在はエコカー減税により、対象車を購入した場合の上記の税金が一定期間減税されています(適用対象車など詳細は、車メーカーのHPなどにわかりやすくまとめられています)。

購入時に発生する自動車取得税

取得価額が50万円を超える自動車に課税される地方税です(消費税10%導入の際に廃止予定)。

自動車取得税=取得価額×税率

税率は、自家用自動車は原則3%、営業用自動車・軽自動車は原則2%とされています。

取得価額は、新車の場合、車両本体価格にディーラーオプションを加えた価格のうち実際に支払った額です。中古車の場合は、定められた課税標準基準額に残価率を掛けて取得価額を算定します。友人からもらった場合や、譲り受けた場合にも、通常の取引の場合に考えられる販売額を取得価額として50万円を超える場合には自動車取得税がかかるため注意しましょう。

自動車取得税は、運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録手続を行う際に、自動車税事務所に申告して納めます(軽自動車の場合は軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます)。実際には、自動車販売会社が代行することが多いです。

購入時、車検時に発生する自動車重量税

自動車の重さに応じて支払う国税です。車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書に印紙を貼って提出することで納税を行います。こちらも実際は車検業者等が代行します。

たとえば、普通乗用車・軽自動車の場合、新車購入時は3年分、車検時は2年分をまとめて納税します。また、廃車する場合には、原則廃車後の月割が返金されます。

毎年発生する自動車税および軽自動車税

自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して1年分課税される税金で、排気量に応じて年額が決まっています。自動車税は、書類に基づいて行政が計算して賦課する税金で、5月末日までに納める必要があります。

友人等に車を譲り渡す際には、4月1日の所有者に1年分の自動車税がかかることを確認したうえで売却代金を決定し、運輸支局または自動車検査登録事務所の登録や自動車税事務所での所定の手続きを忘れないようにしましょう。

なお、所定の廃車手続きをする場合には、廃車後の月割分の自動車税はかからず、戻ってくることになります。

ちなみに、軽自動車税は平成27年4月以降1万800円に増税されましたが、平成28年4月1日時点で登録から13年超経過している軽自動車を所有している場合、今年から軽自動車税が15%重課税になります(自動車税の登録13年超は平成27年度より重課)。

今回は、自動車税の基礎知識を簡単にご説明しました。購入・売却・廃車を予定している方は、自動車保険の更新や車検のタイミングのほか、税金についても考慮してみてください。

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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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