法人や従業員が5名以上の個人事業主は、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務がありますが、加入義務があるにもかかわらず未加入の事業所が多く存在します。この問題を解決するため、政府が対策を強化しています。今回は、社会保険未加入事業所の対策強化に関して簡単にご説明します。
厚生労働省と日本年金機構は2014年11月より国税庁の協力を得て加入漏れ企業の特定を行い、79万社で加入漏れの疑いがあることがわかっており、順次対応していましたが、2016年4月からは、日本年金機構が新たに企業向けマイナンバーを使った加入逃れの防止対策を始め、2017年度末までに全ての未加入企業が特定されます。
日本年金機構による加入逃れの防止対策は、具体的には下記の流れで行われます。
①企業向けマイナンバーで未加入企業を特定する。
企業向けマイナンバーを利用することで、審査作業が格段に効率化されます。
②年金機構が文書や電話等で加入の申請をする。
文書や電話で改善されない場合には、訪問や来所を求める要請があります。
③年金機構による指導を無視し続けた場合には、年金機構が立入検査をして強制的に加入手続きを行う。
この場合は、過去2年にさかのぼって保険料納付が求められます。自主的に加入した場合には、原則遡及して保険料を支払う必要がないため、②の加入申請の段階で速やかに手続きを行いましょう。また、強制加入手続後も保険料を支払わない場合には資産が差し押さえられる可能性があります。
社会保険の加入は、雇用主の保険料負担がかかりますが、節税や優秀な人材確保というメリットもあります。当事務所では、社会保険未加入に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、2016年10月から、短時間労働者のうち、厚生年金と健康保険の加入対象者が拡がります。以前の記事でご紹介していますので、あわせてご参考ください。
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