小規模企業共済や経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)といった中小機構が運営している共済制度は多くの方がすでに利用しているかと思いますが、今回は、共済制度を利用した融資についてご紹介します。
まず、簡単に共済制度をご説明します。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主等が廃業や退職をした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を節税しながら準備しておく共済制度です。毎月の掛金全額が所得控除できたり、共済金の受取りを一括か分割か選択できる非常に有用な制度です(節税効果の詳細は以前の記事をご覧ください)。
一方、経営セーフティ共済は、取引先の倒産という不測の事態に直面した際に迅速に融資を受けるための共済制度です。共済金の貸付は無担保・無保証人で最高8,000万円の貸付を受けることができ、こちらも小規模企業共済と同様に毎月掛金全額が所得控除でき、節税効果があります(詳細はこちらの記事をご覧ください)。
次に、共済制度を利用した貸付金制度の内容を簡単にご説明します。
小規模企業共済の貸付金制度
①一般貸付け(利率1.5%)
事業資金を掛金の範囲内(10万円~1,000万円)で貸付ける制度です。貸付期間は下記のとおりです。
~100万円 最長1年
105万円~300万円 最長2年
305万円~500万円 最長3年
500万円超 最長5年
返済スケジュールは、貸付期間が6ヶ月または12ヶ月の場合は期限一括償還、24か月、36ヶ月、60ヶ月の場合は6ヶ月ごとの元金均等割賦償還になります。利子の支払いは、期限一括償還の場合貸付け時に一括前払い、割賦償還の場合は貸付け時および返済時に6ヶ月分前払いになります。
②傷病災害時貸付け(利率0.9%)
疾病・負傷により一定期間入院、または、災害被害のため、経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸付ける制度です。
③創業転業時・新規事業展開等貸付け(利率0.9%)
(創業転業時)
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思がある場合に、新規開業・転業に必要な資金を貸付ける制度です。共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、今までの掛金納付月数を通算して共済契約を続けられます。
(新規事業展開等)
事業多角化に要する資金および共済契約者の後継者が新規開業または事業多角化に要する資金を貸付ける制度です。
④福祉対応貸付け(利率0.9%)
共済契約者や同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入などの資金を貸付ける制度です。
⑤緊急経営安定貸付け(利率0.9%)
経済環境の変化等による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている場合に、経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。
⑥事業承継貸付け(利率0.9%)
事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を貸付ける制度です。
⑦廃業準備貸付け(利率0.9%)
廃業の準備(設備の処分、事業債務の清算等)に要する資金を貸付ける制度です。
上記のとおり、小規模共済を利用した貸付金は利率が良く事業資金に限定されていないので、貸付金が必要な場合はぜひご検討ください。ただし、貸付金の返済が滞ると、年利14.6%の延滞利子が発生する点に注意が必要です。
経営セーフティ共済の一時貸付金
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合、解約手当金の95%を上限として無担保・無保証人で貸付けが受けられます。現在の利率は0.9%で、貸付金限度額の計算方法は原則下記のとおりで、返済期限1年の期限一括償還になります。利息は貸付時に一括前払いで、小規模共済と同様延滞利子は年利14.6%です。
掛金納付月数
1ヶ月~11ヶ月 0円
12ヶ月~23ヶ月 掛金総額 × 75% × 95%
24ヶ月~29ヶ月 掛金総額 × 80% × 95%
30ヶ月~35ヶ月 掛金総額 × 85% × 95%
36ヶ月~39ヶ月 掛金総額 × 90% × 95%
40ヶ月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)
融資をご検討中の共済契約者には、共済制度の利用がおすすめです(年利は金融情勢により変更になりますので申請時に必ずご確認ください)。まだ共済制度に未加入の方は、節税を含めたアドバイスをさせていただきますのでお気軽に当事務所にご相談ください。
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