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ストレスチェック制度がはじまりました

労働安全衛生法の改正に基づき、2015年12月から、労働者数50人以上の事業所に対して、ストレスチェックの実施が義務づけられました。今回は、ストレスチェック制度について簡単にご説明します。

ストレスチェックとは、労働者のメンタルヘルス不調を未然防止するために、労働者がストレスに関する質問に回答してストレスの度合いを調べる検査です。

ストレスチェック制度のポイントは以下のとおりです。

・ 労働者数50人以上の「事業所」に対して年1回以上のストレスチェックが義務づけられる

「労働者数50人以上」とは、ストレスチェックの実施義務の対象外となる従業員(契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者を含めて50人以上です。たとえば、正社員20名、アルバイト40名の事業所はストレスチェック義務の対象になります。また、法人ではなく事業所ごとの労働者数で判断されます。

・ 対象の労働者のストレスチェックの受検は義務ではない

ストレスチェックを受けるかどうかは、労働者による選択となります。

・ 検査結果は検査を実施した医師等から直接本人に通知される

本人の結果確認後の同意がなければ、事業者には通知されません。なお、検査は医師や保健師等が主体となって行うこととされているため、社長や人事担当者はストレスチェックの実施者や事務担当者になることができません。

・事業者は、高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければならない

面接指導の申出を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。また、事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を参考にして必要があるときは、就業上の措置を講じなければなりません。

・事業者はストレスチェックの実施時期・対象人数・受験人数・面接指導実施人数について1年に1回労働基準監督署に報告する義務がある

労働基準監督署への報告義務に伴い、未実施の場合には指導・勧告がなされると考えられます。

ストレスチェック制度の導入に余計なコストや時間をかけないためには、厚生労働省が無料で公開しているストレスチェック実施プログラムを上手に利用することがポイントです。こちらのプログラムを利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

①個人情報保護や改ざん防止等セキュリティ確保のための仕組みの整備

②実施者以外は検査結果を閲覧できない仕組みの整備

③実施者の役割が果たされること

なお、厚生労働省はセルフチェック用サイトを公開していますが、セルフチェックを労働者が実施しただけでは法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりませんので注意しましょう。その他、ストレスチェック制度に関する詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。

また、ストレスチェックは労働者が50人未満の事業所では義務ではありませんが、実施する場合には助成金がありますので、従業員の増加により今後制度の対象になる可能性がある会社や職場環境の改善の方法の1つとして利用したい会社はこちらを利用してみてもよいかもしれません。

 

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