生命保険には相続税の非課税枠があり、500万円×法定相続人数までは相続税がかかりません。非課税枠に収まるように終身保険等を活用することは、相続節税対策に非常に有効です。今回は、生命保険を相続節税対策として利用する際のポイントを簡単にご説明します。
ポイント① 受取人は「配偶者」ではなく「子ども」にする
相続税法上は配偶者に対して税額軽減措置があるため、配偶者に多額の相続税負担が発生するケースは多くはありません。生命保険の受取人を「子ども」にすることで、子どもが相続時に多額の相続税を負担することを防止することができます。また、生命保険は、被相続人名義の預金口座等とは異なり、即日で現金化することができます。
ポイント② 生命保険金は遺産分割協議の対象にならない
生命保険金は被相続人が生前から所有している財産ではないため、民法上、相続財産として遺産分割協議の対象にはなりません。したがって、保険金の受取人がたとえ相続放棄をしても、保険金を受け取ることができます。また、相続財産が不動産のみの場合に、保険金を元手に代償分割(特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える分割方法)して遺産分割の争いを避けることができます。なお、代償交付金は、あくまで遺産分割とみなされ、贈与には該当しません。そして、生命保険金は遺留分減殺請求の対象にもなりません。ただし、生命保険金が相続財産と比べてあまりにも多額である場合には、保険金も含めて遺産分割することも可能であるという最高裁の判決があります。
ポイント③ 生前贈与として生命保険金を活用できる
年間110万円以下であれば贈与税がかからずに贈与することができます。しかし、現金を子どもや孫に贈与すると、無駄遣いや名義預金の疑いのリスクがあります。そこで、契約者を子ども、被保険者を親、受取人を子どもとする生命保険に加入する方法があります。被保険者である親が死亡したときに、子どもが保険金を受け取りますが、子ども自身が保険料を負担しているため親の相続税の対象外で、一時所得として所得税がかるのみになります。一時所得は、受け取った保険金から支払った保険料総額を引いて、特別控除として50万円を差し引いた金額の半分にしか税金がかかりません。
ポイント④ 生命保険信託によって保険金の使い道を決め、安全な財産継承ができる
生命保険信託とは、保険契約者が委託者となって、受取人の受託者(信託銀行)に対して、受益者(知的障がいをもつ子どもなど)の事情に応じた内容で保険金管理や交付の方法を前もって決めておくことができる仕組みです。生命保険信託は、通常の生命保険契約と異なり、連続受益を設定することもできます。連続受益とは、受益者が死亡した場合、予め指定された人に信託受益権が順次承継されていくことをいいます。つまり、相続財産の2人目以降の承継者を決めることができます。
ポイント⑤ 経営者として連帯保証債務がある場合には、法人契約の生命保険に加入しておく
経営者は、会社の借入金の連帯保証人となっている場合が少なくありません。経営者の連帯保証債務は相続人に引き継がれてしまいます。多額の連帯保証債務の相続で相続人が困らないように、法人契約の生命保険を借入金の1.5倍程度加入しておく必要があります。なお、会社が受け取った生命保険には法人税がかかります。
ポイント⑥ 事業承継対策としても、法人契約の生命保険が有効である
経営者が株式を多く保有していた場合、事業承継をスムーズに行うためには、相続人に分散した自社株を後継者か会社に集中させる必要があります。自社株の買い取りには多額の資金がかかるため、後継者に十分な資金力がない場合には、資金調達方法として、契約者・受取人が法人の生命保険に加入しておくことが有効です。会社は保険金により、剰余金分配可能額を増加させて、自己株を買い戻すことができます。なお、事前に定款に売渡請求を盛り込み、会社が強制的に買い取ることができるようにしておくことも重要です。
以上、今回は生命保険を活用した相続対策のポイントをご説明しました。
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