小西公認会計士事務所コラムvol.27
相続税や贈与税の申告において、贈与の日付が問題になることがあります。贈与の日付によって税額に影響することがあるためです。しかし、この日付を立証するのは難しいことがあります。なぜなら例えば贈与契約書等は、後からバックデート(過去の日付)で作成することも可能だからです。
日付についての税務署等からの指摘を回避するために、日付を証明する方法があります。しかもたった700円です。今回はこの日付を証明する方法(確定日付といいます)について解説したいと思います。
確定日付とは
確定日付とは、確定した(変更のできない)日付のことを言います。これはどこで受けることができるかというと、公証役場で受けることが可能となります。公証役場で公証人と呼ばれる方が、その日付に確かにその書類(契約書等)が存在したことをスタンプを付与して証明してくれることになります。公証人という第三者からの日付の証明を得ることにより、契約書等が遡って作られたものでないことを証明することが可能となるのです。なお、この確定日付は代理人が行うことも可能で、その際でも委任状や印鑑証明等の提出、免許証等の提示も不要です。
手数料
手数料は1件700円です。
注意点
-この確定日付により証明されるのは、その日付にその書類が存在したことのみです。内容の正確性や合法性については証明できませんのでご注意下さい。
-対象となるのは私文書のみです。公文書については対象となりません。
-内容が違法・無効なものについては受けられません
-作成者の記名押印または署名が必要となります。
いかがでしょうか。日付について後から税務調査等での紛争が予想される際には、公証役場で確定日付をもらうようにしましょう。
公認会計士・税理士 小西
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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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