小西公認会計士事務所コラムvol.26
【還付加算金に税金はかかるか?】
税金の還付を受けた際には、還付加算金というものが加算されて還付されます。
これは本来支払わなくてよかった税額に対する利息に相当するものになります。
この還付加算金、税金がかかるのでしょうか。もしかかるとすればどの所得に分類されるのでしょうか。今回はこの点を解説していきたいと思います。
還付加算金は、考え方によっては払わなくてよいものを支払ったことに対する損害賠償金と考えることもできます。損害賠償と考えれば非課税所得となります。
しかし、過去の判例で、還付加算金は損害賠償としての性格を有するものではなく、一種の利子であると判示されています。そのため。還付加算金は課税されることになります。ではどの所得に分類されるのでしょうか。利子的性格のものなので、利子所得に該当するかというとそうではありません。なぜなら所得税法23条に利子所得の定義があるのですが、還付加算金はこれに該当しないため、利子所得となりません。利子所得になるのは、公社債等や預金等の利息のみです(例えば、個人間の貸付に係る利息も利子所得ではなく雑所得となります)。となると、どれにも該当しないものということで、雑所得として取り扱われることになります。そのため、雑所得としての申告が必要となります。この点、申告漏れが多いので注意しましょう。
なお、雑所得は必要経費を控除することができるのですが、還付のためにかかった税理士費用が控除できるのかという論点があります。しかし、残念ながら利息的な性格ということなので、必要経費とは認められませんのでご注意下さい。国税庁のWEBもご参照下さい。