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【ふるさと納税】5箇所までなら申告不要&限度額が2倍になることも!

小西公認会計士事務所コラムvol.24

当ブログでも過去に紹介したふるさと納税ですが、27年4月より使い勝手が格段によくなりました。

(過去記事)使わないと損、ふるさと納税つかってますか?(平成27年改正対応済)

2つの大きな改正がありました。

1. 5箇所までは要件を満たせば確定申告が不要になりました。!

2 限度額が従来よりもアップしました!
この2つのポイントを解説していきたいと思います。

1.確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度が創設

今まではふるさと納税を活用するには確定申告が必須でした。そのため、確定申告が必要ないサラリーマンには正直使い勝手が悪い制度でした。しかし、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税については以下の条件を満たす場合には申告不要となりました。

5つまでの地方公共団体へのふるさと納税であること

特例申請書の提出をすること

上記の要件を満たせばふるさと納税を行った自治体が、自分の住んでいる自治体にたいして情報提供を行い住民税より控除を行ってくれます。また、所得税の控除相当額についても住民税から控除してくれるため、確定申告を行ったのと同じメリットを享受することが可能です。なお、4月以後の分なのでそれ以前に行った方については従来通り確定申告が必要となります。サラリーマンの方でも利用しやすくなりました

2.限度額が従来よりも大幅にアップ

まずはふるさと納税の復習からしましょう。ふるさと納税は以前の記事にも書きましたが、限度額の範囲内であれば自己負担は2千円です。ふるさと納税をした額(マイナス2千円)が、最終的に所得税・住民税から控除されるためです。また、多くの自治体ではふるさと納税をしてくれた方に対して特産品当のお礼の品をプレゼントしています。つまり、自己負担2千円で寄付金額に応じてプレゼントがもらえる制度です。もっと言うと、2千円分以上のお礼の品をゲットできれば濡れ手に粟な制度です。

ではふるさと納税はすればするほどいい制度なのかというと、それは違います。所得額に応じた限度額が設定されています。この限度額を超えてしまうと自己負担額が2千円より多くなってしまうことがあります。特例分と言われる控除額に、住民税(所得割)の10%までという縛りがありました。この限度額が平成27年より、20%にアップされたのです!

詳しい限度額の計算方法は、過去の記事をご参照下さい(改正に対応して追記しています。)

(過去記事)使わないと損、ふるさと納税つかってますか?(平成27年改正対応済)

地方の活性化にもつながりますし、本当に使わないともったいない制度ですので是非ご利用下さい!

なお、確定申告が本当に不要かどうかや限度額については概略を記載しているのみですので、実際の適用にあたっては必ずお近くの税理士・税務署にご相談下さい。
公認会計士・税理士 小西

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