小西公認会計士事務所コラムvol.18
【確定申告】資金繰りが苦しいときには金利1.8%の延納を活用しよう
今回も前回に引き続き確定申告ネタです。
前回ご紹介した振替納税に加えて、さらに納付を遅らせることのできる延納のをご紹介したいと思います。確定申告で思った以上に税額が高かった場合や手元資金が厳しい場合には、こちらもご利用を検討されて下さい。
延納とは
納付期限(振替納税を利用している場合には口座振替日)に支払うべき税額の2分の1以上を納付する場合に、残額については5月31日(平成27年は日曜日なので翌日の6月1日)まで納付を延期することのできる制度です。どうしても当初の納付期限までに全額の準備が厳しいかたは検討されてはいかがでしょうか。
利子税がかかります
当然うまい話には裏があります。利子税という利息のようなものが発生します。
この利息が本来は7.3%もの利息がかかっていました(高い!)。しかし、昨今の低金利を受け、昨年より特例基準割合という割合(%)が採用されています。これは毎年変わるのですが、平成27年に関しては1.8%となっています。いかがでしょうか。なかなかの低金利ですよね。資金繰りの関係で当初の納付期限には間に合わないけど、6月1日には支払えるという方は利用を検討されてはいかがでしょうか。消費者金融等の高い金利で短期的に借りるよりはこちらを利用された方がいいと思います。
(参考)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm
延納の方法
確定申告書の第一表の右下に延納する金額を記載するだけです。
詳しくは下記をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order5/3-5_02.htm
注意点
1.延納をするためには2分の1以上を当初の納付期限までに納付する必要があります。全額の延納というのはできませんのでご注意ください。
2.延納の期日を過ぎた場合や期限後に申告した場合には、利子税ではなく延滞税が課せられます。延滞税は2.8%と利子税よりも1%高いので注意しましょう。
知っとくと少しお得なマメ知識
延納額(6月1日)が1万円未満の場合切捨てとなり利子税はかかりません。また、利子税は計算結果が1,000円未満である場合には全額切捨てとなり課税されません。利子税計算の日数を77日とすると260,000円の延納までは利子税が千円未満でゼロ円となります。利子税が1.8%になった関係で結構な金額までは追加の支払なしに延納できますので、資金繰りの関係で厳しい方は是非ご活用ください。
P.S.毎年3月になってから確定申告の相談を受けるケースがあります。ギリギリだとお断りすることも多いのでご相談される方はお早めにお願いします!(といっても既に余力わずかですが・・)
公認会計士・税理士 小西
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